特別障害者手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新
精神・知的または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅障がい者に支給されます。
要件
- 20歳以上であること。
- 障がい程度が認定基準に該当すること。(障がい程度については、お問合せください。)
- 施設に入所していないこと。
- 病院等に継続して3か月を超えて入院すると該当しなくなります。
- 所得額が所得制限以下であること。(所得制限については、お問合せください。)
支給額
平成31年度・・・月額 27,200円
支給月
5月・8月・11月・2月