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障害福祉サービスの種類

ページID:0002203 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があり,利用のプロセスが異なります。なお,介護保険サービスが利用できる場合は,そちらが優先になります。

介護給付

障がい程度が一定以上の人に必要な介護を行います。

サービス名 内容
居宅介護(身体介護中心)◆ 自宅での入浴、排せつ、食事の介助などの援助サービス
居宅介護(家事援助中心)◆ 自宅での調理、掃除、洗濯などの援助サービス
居宅介護(通院等介助中心)◆ 通院等のための屋内外における移動等の介助を行うサービス
重度訪問介護 重度の肢体不自由や知的障がい、精神障がいがあり常に介護を必要とする方が対象。自宅での援助や外出時の移動支援までの総合的なサービス
同行援護◆ 重度の視覚障がい者(児)の外出時の支援を行うサービス
行動援護◆ 知的障がいまたは精神障がいにより、行動上困難がある方が対象。外出時の移動の支援などを行うサービス
重度障害者等包括支援◆ 介常に介護を必要とする方対象。居宅介護をはじめとする包括的な支援サービス
短期入所◆ 自宅で介護する人が病気などの場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事等の介助等をおこなうサービス
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行うサービス
生活介護 常に介護を必要とする方が対象。日中、障害者支援施設などで実施する入浴などの介護や創作活動のサービス
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ食事等の介助等を提供するサービス

◆は障がい児も利用できるサービスです。

訓練等給付

 

身体的・社会的なリハビリテーションや就労に関する支援を行います。

サービス名 内容
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や臨時の対応により日常生活における課題を把握し必要な支援を行うサービス
​共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行うサービス
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会生活を営むために必要な訓練を行うサービス(有期プログラム)
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間必要な知識・能力の向上をはかるための訓練を行うサービス(有期プログラム)
就労選択支援 障がいのある人が就労先や働き方をよりよい選択ができるよう、本人の希望、就労能力や適性あった選択を支援するサービス(有期プログラム)
就労継続支援(A型・B型) 通常の事業者に雇用されることが困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行うサービス
就労定着支援

一般就労へ移行した障がいのある人が,就労にともなう生活面の課題に対応するための支援を行うサービス(有期プログラム)