障害福祉サービスの種類
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月2日更新ページ番号:0002203
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があり,利用のプロセスが異なります。なお,介護保険サービスが利用できる場合は,そちらが優先になります。
介護給付
障害程度が一定以上の人に必要な介護を行います。
サービス名 | 内容 |
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居宅介護(身体介護中心)◆ | 自宅での入浴介助、食事の介助などの援助サービス |
居宅介護(家事援助中心)◆ | 自宅での調理、掃除、洗濯などの援助サービス |
居宅介護(通院介助)◆ | 通院のための屋内外における移動等の介助等 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者対象。自宅での援助や外出時の移動支援までの総合的なサービス |
自立生活援助(平成30年4月から) |
施設を利用していた障がいのある人が一人暮らしをはじめたときに,訪問して必要な支援をするサービス |
行動援護◆ | 知的障害または精神障害により、行動上困難がある方が対象。外出時の移動の支援など |
同行援護◆ | 重度の視覚障害者(児)の外出時の支援を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする方が対象。日中、障害者支援施設などで実施する入浴などの介護や創作活動のサービス |
療養介護 | 日中、病院などで医療を受けながら、介護の提供を受けることができるサービス |
短期入所◆ | 短期の施設入所による介護サービス |
施設入所支援 | 日中に自立訓練等を利用している人に対する夜間における居住の場を提供するサービス |
重度障害者等包括支援 | 常に介護を必要とする方対象。居宅介護をはじめとする包括的な支援サービス |
◆は障害児も利用できるサービスです。
訓練等給付
身体的・社会的なリハビリテーションや就労に関する支援を行います。
サービス名 | 内容 |
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自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活や社会生活を営むために必要な訓練を行うサービス(有期プログラム) |
宿泊型自立訓練 | 自立訓練(生活訓練)の対象者で、日中一般就労等をしている者に対し居住の場を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援等を行うサービス |
就労移行支援 | 就労に必要な知識・能力の向上をはかるための訓練を行うサービス(有期プログラム) |
就労継続支援(A型・B型) | 通常の事業者に雇用されることが困難な方対象の継続的な就労支援サービス |
就労定着支援(平成30年4月から) | 一般就労へ移行した障がいのある人が,就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問など必要な支援を行うサービス |
共同生活援助 | 共同生活を営む住居における相談などの日常生活上の援助。主に夜間に提供するサービス |