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障害福祉サービスを利用したときの費用

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0002205

利用者の負担

利用者負担は、原則1割の定率負担となります。
ただし、所得に応じた月額上限の設定を行います。また定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられます。

利用者負担の月額上限

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の月額負担上限額が設定され、1か月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

在宅・通所サービス

区分 月額負担上限額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯

市町村民税課税世帯で,市町民税所得割が16万円未満

(障がい児※1は世帯の所得割が28万円未満)

9,300円

(障害児:4,600円)

市町村民税課税世帯で,市町民税所得割が16万円以上

(障害児※1は世帯の所得割が28万円以上)

37,200円

※1 障害児・・・18歳未満の障がいをもつ人。
所得判定の世帯範囲は、同一世帯全員の合計所得です。

※2 障害児通所支援施設・幼稚園・保育所等に通う小学校就学前児童が2人以上いる通所給付決定保護者については,多子軽減の措置があります。(小学校就学前児童のうち最年長者を除く)

入所サービス

区分 月額負担上限額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯
課税世帯

37,200円

同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを併せて利用している場合は、合算した額が利用者負担の月額上限を超えた分を「高額障害福祉サービス費」として支給します。

入所施設(20歳以上)・グループホームを利用する人で、収入や預貯金等が一定額以下の場合、個別の減免などの利用者負担の軽減措置があります。

入所施設の人で、低所得者の場合は、食費や光熱水費の自己負担が重くならないよう負担が軽減されます。

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