海田町乳幼児等医療費助成制度
この制度は,海田町内に住所があるお子さんがマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)や資格確認書等を使って入院や通院をした場合,その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
対象者
0歳から中学校3年生までの乳幼児等
受給資格
- 海田町に乳幼児等の住所があること
- 乳幼児等が健康保険に加入していること
- 保護者(生計の中心者)の所得が所得制限限度額未満であること
- 生活保護,重度心身障害者医療費補助やひとり親家庭等医療費補助を受給していないこと
所得制限限度額
乳幼児が1歳未満(0歳児)の場合は,所得制限がありません。
乳幼児等が1歳から中学校3年生までの場合,所得制限限度額は,つぎのとおりです。
扶養親族等の数 |
所得制限額 |
---|---|
0人 |
532万円 |
1人 |
570万円 |
2人 |
608万円 |
3人 |
646万円 |
4人 |
684万円 |
5人 |
722万円 |
※ 1月~6月1日生まれ:前々年分の所得
6月2日~12月生まれ:前年分の所得
助成内容
保険診療の自己負担分(一部負担金額を除く)
※ただし,200床以上の病院での紹介状なしの初診料,健康診断,予防接種,歯列矯正など保険給付の行われないもの,入院時食事療養費にかかる標準負担額については,支給対象となりません。
対象年齢 | 対象範囲 |
---|---|
0歳児から中学校3年生まで |
通院・入院 |
一部負担金
一部負担金は医療機関ごとに1日500円(通院は月4日,入院は月14日を限度)
(通院 月5日以降,入院 月15日以降は自己負担はありません。)
※院外処方による保険薬局,及び治療用装具代については一部負担金は必要ありません。
申請方法
0歳児~中学校3年生
新規認定
お子さんが生まれた場合や,他の市町村から転入してきた場合には,14日以内に受給資格認定申請をしてください。
14日目が閉庁日の場合は翌開庁日が申請期限となります。
手続きに必要なもの(マイナンバーのわかるもの、対象乳幼児等の加入健康保険情報)が揃わなくても,申請書は期限内に提出してください。
※期限を過ぎた場合は,申請書を提出した日からの認定になります。
更新手続き
「乳幼児等医療費受給者証」は有効期間があります。
一度申請し,認定されたら,受給資格要件に引き続き当てはまる場合は,1年ごとに中学校3年生まで自動更新になります。
小学校就学前の6歳児(3月2日から4月1日生まれの方を除く)は誕生日が過ぎて最初の3月31日までの有効期限になります。
4月1日以降も受給資格が引き続き認定される場合は,3月末に誕生月の月末までの有効期限の受給者証を送付します。
なお,却下になった場合は,お子さんの翌年の誕生月に改めて申請をしてください。(審査の結果,却下になる場合があります。)
※誕生日の翌月末を過ぎて更新の申請をされると申請日からの認定となり,誕生日の翌月初日以降に病院で支払われた医療費を遡って償還払いすることができなくなりますので,ご注意ください。
手続きに必要なもの
- 受給者証交付申請書・更新申請書
- マイナンバーのわかるもの(保護者,配偶者,対象乳幼児等)
- 対象乳幼児等の加入健康保険情報がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)
乳幼児等医療費受給者証交付申請書・更新申請書 [PDFファイル/167KB](こども課の窓口にもあります。)
医療費の払戻しについて
つぎの場合,支払った医療費の自己負担分について払戻しを受けることができます。
- 申請手続後,乳幼児等医療費受給者証が交付されるまでの期間に治療を受けた場合
- 広島県外の医療機関にかかった場合
- 治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入した場合
- 急病等で受給者証を提示せずに受診した場合
※ただし,保険診療外の費用及び一部負担金については払戻しできません。
以下の場合は,まず加入している健康保険に療養費等の申請を行い,療養費等の支給決定通知書が届いてから,こども課に医療費の払い戻しの申請を行ってください。
- 高額療養費の支給対象となる場合
- マイナ保険証等なしで受診した場合
手続きに必要なもの
- 乳幼児等医療費支給申請書(償還払分)
- 乳幼児等医療費受給者証
- マイナンバーのわかるもの(対象乳幼児等)
- 対象乳幼児等の加入健康保険情報がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)
- 通帳(受給者証に記載されている保護者名義のもの)
- 領収書(対象乳幼児等のお名前/受診日/保険点数/支払金額の記載があるもの)
- 支給決定通知書 ※高額療養費の支給対象となった場合,治療用具を作成した場合のみ
乳幼児等医療費支給申請書(償還払分) [PDFファイル/165KB](こども課の窓口にもあります。)
その他の手続き
次のようなときは届出が必要です。
- 転出,転居,死亡した場合
- 重度心身障害者医療費,ひとり親家庭医療費の需給該当となった場合
- 加入健康保険の変更があった場合
- 氏名の変更があった場合
- 受給者証を紛失した場合
- 保護者,扶養義務者の変更があった場合
様式
乳幼児等医療費受給者証記載事項等変更届 [PDFファイル/82KB]
乳幼児等医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/76KB]
乳幼児等医療費受給者資格喪失届 [PDFファイル/88KB]