児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について
制度改正に関する手続きの最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。最終期限を過ぎた場合、令和6年10月に遡っての認定・額改定等はできません。申請した月の翌月分からとなりますので、お早めに提出をお願いします。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が変わります。主な変更点は、次のとおりです。
●所得制限が撤廃されます
●支給対象が高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)に延長されます
●第3子以降の支給額が月3万円になります
●第3子のカウント対象年齢が(親などの経済的負担がある場合)22歳到達後最初の3月31日までに延長されます
●支払いが2ヶ月に一度(偶数月)になります
令和6年9月分まで | 令和6年10月分から | |
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所得制限 | あり | なし |
支給対象 |
国内に居住する、中学生まで |
国内に居住する、高校生年代まで (18歳到達後最初の3月31日まで)の 児童を養育している者 |
手当月額 |
≪3歳未満≫ 15,000円 |
≪3歳未満≫ |
多子加算 | 18歳到達後最初の3月31日まで | 22歳到達後最初の3月31日まで |
支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
制度改正に伴い、新たに受給資格が生じる人は、手続きが必要です
(1)所得上限超過により、令和6年9月分の児童手当を受給していない人
(2)高校生年代の児童のみを養育しており、令和6年9月分の児童手当を受給していない人
令和6年9月分の児童手当を受給している人で、次のような人は手続きが必要です
(3)新たに多子加算の対象となる、18歳年度末到達後22歳到達後最初の3月31日までの監護相当(※)の子がいる人
(監護相当の子を加えることで、養育している児童・子の合計が3人以上となる場合です。)
(※)監護相当とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している状態です。同居・別居の別、進学・就職等の状況にかかわらず、経済的負担がある場合にカウント対象となります。
令和6年9月分の児童手当を受給している方で、次のような方は手続きが不要です
- 制度改正に伴う受給月額の変更が無い人
→ 制度改正に伴う書類の提出などはありません。
- 一定の所得以上で、特例給付を受給している人
- 現在の受給資格で、支給要件児童として認定されている高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している人
- 現在の制度でも多子加算を受けている人で、上記(3)に該当しない人
- 新たに多子加算の対象になる人で、上記(3)に該当しない人
→ 町で額改定を行い、結果を通知します。
※現況審査の結果(または令和6年9月までの新規認定・額改定のお知らせ)と一緒に送付している支払通知書は,令和6年9月までの制度のものです。
令和6年10月分からの児童手当の手続きについて
制度改正に伴う申請受付を令和6年9月から受け付けます。(※公務員の方は職場へお問い合わせください。)
手続きや様式などについては、次のとおりです。
(1)(2)に該当する可能性がある人には、勧奨通知を送付します。
現在児童手当を受給しており、(3)に該当する人は、手続きをしてください。
※(1)(2)に該当する場合でも、児童と受給者が別居している場合等、海田町が児童手当の対象児童として確認できない人には、お知らせが届かない可能性があります。児童手当の支給に関して不明点がある場合は、海田町こども課までご連絡ください。
●提出物
必ず提出するもの |
(記入例)児童手当 認定請求書 [PDFファイル/646KB] ・保険証または健康保険に加入していることが分かるもの(資格確認書等)(請求者)(※) ・口座情報が分かるもの(請求者)(※) ・本人確認書類(※) ・マイナンバーが分かるもの(請求者・配偶者)(※) (※)郵送の場合はコピーを添付、窓口への提出の場合は提示してください。 |
場合によって提出するもの |
・勤務先が分かるもの(共済組合加入者のうち、保険証等で勤務先が確認できない場合) ・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/122KB] (記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/136KB] ・その他申立書等 ・マイナンバーが分かるもの(申立に関係する児童)(※) (※)郵送の場合はコピーを添付、窓口への提出の場合は提示してください。 |
・監護相当・生計費の負担についての確認書 |
●提出期限 令和6年9月30日(月曜日)
●提出方法 郵送 または こども課窓口への提出
提出期限までに受付が完了した場合、令和6年12月10日(火曜日)に手当を振り込みます。
(提出期限後に受付が完了した場合、振込が令和7年1月以降になる場合があります。)
なお、制度改正に関する手続きの最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。最終期限を過ぎた場合、令和6年10月に遡っての認定・額改定等はできません。申請した月の翌月分からとなりますので、お早めに提出をお願いします。
(様式)
≪受給要件に該当し、新たに認定請求をする場合≫(制度改正・出生・転入・監護発生など)
(記入例)児童手当 認定請求書 [PDFファイル/646KB]
≪18歳到達後最初の3月31日までの、別居する児童を養育している場合≫
≪18歳年度末到達後22歳到達後最初の3月31日までの監護相当の子を加えることで、養育する児童が3人以上となる場合≫
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/122KB]
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/136KB]
≪その他状況の申立が必要な場合≫
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用) [PDFファイル/158KB]
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) [PDFファイル/162KB]
児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人) [PDFファイル/74KB]
児童手当の受給資格に関する申立書(同居父母) [PDFファイル/150KB]
児童手当の受給資格に関する申立書(住登外DV) [PDFファイル/76KB]
戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書 [PDFファイル/69KB]
≪児童手当を受給しており、額改定がある場合≫ (出生・監護発生など)
≪児童手当の受給事由に該当しなくなった場合≫ (他市町村への転出・国外転出・監護消滅など)
≪住所や氏名などに変更がある場合≫