児童手当の現況届について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月12日更新ページ番号:0041392
現況届
児童手当の現況届とは、毎年6月1日時点での児童の監護状況等を把握し、その年の6月分以降の手当の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年度の制度改正により、原則、提出不要となりました。ただし、一部の要件に該当する方は引き続き、毎年6月1日から30日までの間に現況届を提出していただく必要があります。
現況届を提出されない場合は、その年の6月分以降の手当が受給できなくなりますので、必ず提出期間内にご提出ください。
対象者
以下の要件に該当する児童手当の受給者の方は、現況届の提出が必要です。
- 対象児童の住民票が海田町外の方(別居監護)
- 離婚協議中で配偶者と別居している方(同居優先)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 大学生年代まで(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子を3人以上養育しており、修学していない大学生年代の子がいる方
- その他、海田町から現況届の提出についてご案内のあった方
対象者へは、毎年5月末に町から案内と提出書類をお送りします。
現況届の提出が必要な受給者の方にのみ現況届を郵送しますので、6月中に提出してください。
また、現況届の提出が不要な方でも、審査の際に確認できない内容がある場合には、個別に確認書類の提出をお願いする場合があります。