民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月6日更新ページ番号:0044086
令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日から施行されます。
法改正の概要
1.親の責務に関するルールの明確化
- 父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務(こどもの人格尊重、こどもの扶養、父母間の人格尊重・協力義務、こどもの利益のための親権行使)を負うことなどが明確化されています。
2.親権に関するルールの見直し
- 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
- 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
- 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
3.養育費の支払い確保に向けた見直し
- 養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実行性が向上します。
- 法定養育費の請求権が新設されます。
- 養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
4.安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
- 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
5.財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
- 財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
(パンフレット)父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました [PDFファイル/1.67MB]






