ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > こども課 > 海田町乳幼児等医療費助成制度

海田町乳幼児等医療費助成制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月19日更新ページ番号:0044961

 この制度は,海田町内に住所があるこどもがマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)や資格確認書等を使って入院や通院をした場合,その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

対象者

 0歳から中学校3年生までのこども

 ※令和8年10月から,対象年齢を18歳年度末までに拡大します。拡大対象者には7月頃に申請案内を送付する予定です。

受給資格

  • 海田町内にこどもの住所があること
  • こどもが健康保険に加入していること
  • 生活保護,重度心身障害者医療費補助やひとり親家庭等医療費補助を受給していないこと

 ※令和8年4月から,所得制限を廃止します。

助成内容

 保険診療の自己負担分(一部負担金額を除く)

 ※ただし,200床以上の病院での紹介状なしの初診料,健康診断,予防接種,歯列矯正など保険給付の行われないもの,入院時食事療養費にかかる標準負担額については,支給対象となりません。

対象年齢 対象範囲

0歳児から中学校3年生まで 

通院・入院

 

一部負担金

 一部負担金は医療機関ごとに1日500円(通院は月4日,入院は月14日を限度)

 (通院 月5日以降,入院 月15日以降は自己負担はありません。)

 ※院外処方による保険薬局,及び治療用装具代については一部負担金は必要ありません。

申請方法

 こどもが生まれた場合や,他の市町村から転入してきた場合には,14日以内受給資格認定申請をしてください。  

 14日目が閉庁日の場合は翌開庁日が申請期限となります。

 手続きに必要なもの(マイナンバーのわかるもの、こどもの加入健康保険情報)が揃わなくても,申請書は期限内に提出してください。

 ※期限を過ぎた場合は,申請書を提出した日からの認定になります。

受給者証の有効期間

 一度申請し,認定されたら,受給資格要件に引き続き当てはまる場合は,中学校3年生まで(令和8年10月以降は18歳年度末まで)継続して認定されます。

 ※令和8年10月の対象年齢拡大に併せて受給者証の名称を「乳幼児等医療費受給者証」から「こども医療費受給者証」に変更し,小学生以上の受給者の方には名称変更後の証を9月末に交付する予定です。

  未就学児の受給者の方は,令和8年10月以降の証更新月(誕生月)から名称変更後の証を交付します。なお,名称が「乳幼児等医療費受給者証」であっても有効期間内であれば医療機関で利用できます。

 名称変更後の証の有効期間は次のとおりです。

未就学児の場合

 未就学児は年齢により受給者番号が変更となるため,有効期間は「誕生月の月末まで」となります。(毎年誕生月ごとに交付)

 小学校就学前の6歳児(3月2日から4月1日生まれの方を除く)については,有効期間は「誕生日が過ぎて最初の3月31日まで」となります。

 いずれの場合も,有効期間の満了日までに新たな受給者証を交付します。

小学生以上の場合

 有効期間が18歳年度末までの受給者証を交付します。

 

手続きに必要なもの

  1. 乳幼児等医療費受給者証交付申請書
  2. マイナンバーのわかるもの(保護者,配偶者,助成対象のこども)
  3. 助成対象となるこどもの加入健康保険情報がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)

 乳幼児等医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/167KB](こども課の窓口にもあります。)

 

医療費の払戻しについて

 つぎの場合,支払った医療費の自己負担分について払戻しを受けることができます。

  • 申請手続後,乳幼児等医療費受給者証が交付されるまでの期間に治療を受けた場合
  • 広島県外の医療機関にかかった場合
  • 治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入した場合
  • 急病等で受給者証を提示せずに受診した場合

 ※ただし,保険診療外の費用及び一部負担金については払戻しできません。

 以下の場合は,まず加入している健康保険に療養費等の申請を行い,療養費等の支給決定通知書が届いてから,こども課に医療費の払い戻しの申請を行ってください。

  • 高額療養費の支給対象となる場合
  • マイナ保険証等なしで受診した場合

手続きに必要なもの

  1. 乳幼児等医療費支給申請書(償還払分)
  2. 乳幼児等医療費受給者証
  3. マイナンバーのわかるもの(助成対象のこども)
  4. 助成対象となるこどもの加入健康保険情報がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)
  5. 通帳(受給者証に記載されている保護者名義のもの)
  6. 領収書(こどもの氏名/受診日/保険点数/支払金額の記載があるもの)
  7. 支給決定通知書 ※高額療養費の支給対象となった場合,治療用具を作成した場合のみ

 乳幼児等医療費支給申請書(償還払分) [PDFファイル/165KB](こども課の窓口にもあります。)​

 

その他の手続き

 次のようなときは届出が必要です。

  • 転出,転居,死亡した場合
  • 重度心身障害者医療費,ひとり親家庭医療費の受給該当となった場合
  • 加入健康保険の変更があった場合
  • 氏名の変更があった場合
  • 受給者証を紛失した場合
  • 保護者,扶養義務者の変更があった場合

 様式

 乳幼児等医療費受給者証記載事項等変更届 [PDFファイル/82KB]

 乳幼児等医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/76KB]

 乳幼児等医療費受給者資格喪失届 [PDFファイル/88KB]

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)