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保育料多子軽減の拡充について(令和8年9月から)

ページID:0046181 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

多子世帯の保育料軽減の拡充について

保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合、兄弟の年齢にかかわらず、第2子の保育料を半額、第3子以降を無料とします。

適用開始

令和8年9月分保育料から

手続き

18歳未満かつ同居しているお子さんについては原則、手続きは不要です。

18歳以上(※1)または進学などで別居(※2)しているお子さんを扶養している場合は、届出書をご提出いただくことで多子軽減の人数カウントの対象とすることができます。

※1 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した方

※2 同住所で別世帯の場合や、実態は同居でも住民票上別居の場合を含みます

届出書

保育料多子軽減に係る届出書 [Wordファイル/23KB]

添付書類

  • 保険証または医療保険の資格情報(マイナポータルからダウンロードしたもの)の写し
  • その他、扶養していることが確認できる書類

提出先

海田町役場 こども課