母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月6日更新ページ番号:0002150
母子家庭等自立支援教育訓練給付金について
ひとり親家庭の父または母が就職や技能向上のため受講した 教育訓練に要した費用の一部が支給されます。
対象者
- 海田町に居住し、20歳未満の児童を養育するひとり親家庭の父または母で、次の要件のすべてを満たす人
- 児童扶養手当の受給者または同様の所得水準にあること(※同一世帯員も所得審査対象)
- 教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座 http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza<外部リンク>
支給額
(1)雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方
対象講座の受講料の6割相当額(上限を20万円)
※ただし、6割相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。
(2)雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方
(1)に定める額から雇用保険制度の一般教育訓練給付金の額を差し引いた額
※雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給額を併せて(1)と同額が支給されますが、
雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから
通知される「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」が必要に
なります。
申請手続き
受講開始前に海田町役場こども課で事前相談及び講座指定申請を行い、講座終了後30日以内に必要書類を添付して申請してください。