未熟児養育医療費助成制度
未熟児養育医療とは
体重が少なめに生まれたり、生活するうえで困難な症状(体温が低い、呼吸がうまくできな い、うんちやおしっこが出ない、黄疸が強いなど)があり、指定病院の医師が、入院して治療 をする必要があると認めた赤ちゃんに対する医療費の公費負担制度です。身体の発達が未熟なまま出生した赤ちゃんが入院治療を受ける場合、保険診療による入院医療費の自己負担分を助成します。(ご家族の課税額に応じて費用の一部負担があります。)
詳しくは、下記添付ファイルをご確認ください。
対象者
海田町に住所がある次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して療養を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に弱く、次のような症状を示すもの
(1) けいれん、運動異常
(2) 体温が摂氏34度以下
(3) 強いチアノーゼ(皮膚が青みがかった紫色になる状態)など呼吸器、循環器の異常
(4) くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
(5) 強い黄疸(おうだん)
手続きに必要なもの
- 養育医療給付申請書※
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師によるもの。入院先の医師に記入してもらってください)※
- 世帯全員分の市町村民税額を証明するもの (町で確認できる場合は不要です。詳しくはお問合せください。)
- 資格確認証(乳児本人の氏名が記載されているもの)(後日提出可能)
- マイナンバー(全員分)
(注意) 医療開始日から1カ月以内に申請してください。2か月を超えると受理できなくなる場合があります。
もし、超えてしまった場合はこども課までご相談ください。
※ 様式はこちらからダウンロードできます。
手続き後について
手続き完了後、申請に基づき自己負担額を決定し、決定通知書を送付します。
決定した自己負担の金額は、海田町が立て替え払いをします。乳幼児医療費受給者証をお持ちの方は、養育医療の自己負担額のうち,乳幼児医療費制度で定めている入院自己負担分を計算した額の納付書を送ります。 養育医療の給付が決定して2~3か月後に納付書を自宅へ郵送しますので、忘れず支払ってください。(銀行などの金融機関への振り込みです。) ただし、医療費以外の費用(オムツ代など)は個人負担になりますので、退院時などに直接病院へ支払っ てください。
養育者の方へ
ご自身の健康や育児について、保健師が相談や訪問を行っています。困ったことがあればこども課へご連絡ください。