居宅介護(介護予防)サービス費等の区分支給限度基準額の改正及び介護保険被保険者証の取扱いについて
令和元年10月から消費税率が8%から10%に変更されることに伴い,介護報酬の改定が行われるとともに,居宅介護(介護予防)サービス費等区分支給限度基準額及び施設サービスの基準費用額が改正となります。
居宅介護(介護予防)サービス費等の区分支給限度基準額
要介護度 |
改正前 (令和元年9月30日まで) |
改正後 (令和元年10月1日から) |
---|---|---|
要支援1 | 5,003単位(50,030円) | 5,032単位(50,320円) |
要支援2 | 10,473単位(104,730円) | 10,531単位(105,310円) |
要介護1 | 16,692単位(166,920円) | 16,765単位(167,650円) |
要介護2 | 19,616単位(196,160円) | 19,705単位(197,050円) |
要介護3 | 26,931単位(269,310円) | 27,048単位(270,480円) |
要介護4 | 30,806単位(308,060円) | 30,938単位(309,380円) |
要介護5 | 36,065単位(360,650円) | 36,217単位(362,170円) |
※福祉用具購入費及び住宅改修費の支給限度基準額に変更はありません。
介護保険被保険者証の取扱い
要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されていますが,今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いませんので,下記のとおり読み替えていただきますようお願いいたします。
なお,居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者等関係介護サービス事業者におかれましては,改正内容及び読み替えによる対応について,各事業所の利用者に周知いただきますようご協力をお願いいたします。
【介護保険被保険者証の交付年月日が令和元年9月30日以前の介護保険被保険者証の場合】
改正前の区分支給限度基準額が記載されます。
令和元年10月1日以降のサービス利用分から,改定後の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。
【介護保険被保険者証の交付年月日が令和元年10月1日以降の介護保険被保険者証の場合】
改正後の区分支給限度基準額が記載されます。
新規申請等で認定の有効期間が令和元年9月30日以前から開始の場合,令和元年9月30日までのサービス利用分については,改正前の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。
施設サービスの基準費用額
区分 | 1日あたりの居住費 | 1日当たりの食費 | |||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
改正前 (令和元年9月30日まで) |
1,970円 | 1,640円 |
1,640円 (介護老人福祉施設1,150円) |
370円 (介護老人福祉施設840円) |
1,380円 |
改正後 (令和元年10月1日から) |
2,006円 | 1,668円 |
1,668円 (介護老人福祉施設1,171円) |
377円 (介護老人福祉施設855円) |
1,392円 |