介護給付費過誤申立の手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月22日更新ページ番号:0002960
介護給付費 過誤申立の手続き
過誤申立とは
介護サービス事業者が、審査の済んだ介護給付費の請求に誤りがあった場合に、請求を取り下げる手続きのことです。請求を取り下げた後に再請求することで、正しい介護給付費の請求をすることができます。
「通常過誤」と「同月過誤」の2種類があります。手続きに異なる点がありますので、内容をご確認のうえ過誤申立の手続きをしてください。
過誤申立には以下の様式をご利用ください。
通常過誤
過誤申立により請求を取り下げ、その月の翌々月以降に再請求をするものです。
「介護給付費過誤申立依頼書」を記入し、毎月20日の午前中(20日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日の午前中)までに長寿保険課介護保険係へ提出してください(Fax可)。
同月過誤
過誤申立により請求を取り下げ、その月と同月に再請求をするものです。
「介護給付費過誤申立依頼書」と「過誤(差額調整)計画書」を記入し、毎月7日の午前中(7日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日の午前中)までに長寿保険課介護保険係へ提出してください(Fax可)。
また、「過誤(差額調整)計画書」は広島県国保連合会にも必ず提出し、同月10日までに再請求してください。
※「過誤(差額調整)計画書」の様式は広島県国民健康保険団体連合会のホームページにも掲載されています。
http://www.hiroshima-kokuhoren.or.jp/business/consideration01.html(広島県国民健康保険団体連合会ホームページ)
その他
大量の過誤処理件数がある場合には、事前に長寿保険課介護保険係までご連絡ください。