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亡くなられた人の介護保険情報の提供申出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新ページ番号:0035510

亡くなられた人が生前受けていた介護保険の認定情報や介護サービス給付情報などの提供の申出についてご案内します。

提供可能な情報の範囲

 海田町が職務上作成し、または取得した亡くなられた人の介護保険情報であって、海田町が保有しているもの。

 (例)

  ・介護保険認定結果情報

  ・介護サービス給付情報

提供の方法

 閲覧または写しの交付

提供申出のできる人

 次の人が提供の申出をすることができます。ただし、2については1に該当する人が存在しない場合に限ります。

  1 亡くなられた人の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係状態にあった者を含む。)及び2親等以内の親族

  2 亡くなられた人の甥、姪などの近親の親族その他亡くなられた人と生計を同じくしていたなどの情報提供を申し出る正当な理由があると町長が認める人

代理人による提供申出

 法定代理人や委任状(様式第2号)により委任を受けた任意代理人が本人に代わって提供の申出ができます。

提示・提出書類

 申出に当たって次の書類を提示または提出が必要です。なお、町の備える公簿で確認できる時には、提示等を省略できる場合があります。

  1 情報提供申出書(様式第1号)

  2 申出者及び代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

  3 住民票の写し、戸籍謄本などの亡くなられた人と申出者の関係が確認できる書類(申出をする日前30日前以内に発行されたものに限る。)

    「提供申出のできる人」の2に該当する人が申出をする場合には上記の他、【生計を同じくしていたことの分かる資料(※)】を併せて提出してください。

     ※ 光熱水費の領収書などがあげられますが、様々なケースが考えられますので、担当課へ相談してください。

情報提供できない場合

 提供する書類について、次の事由に該当する場合には提供できません。

  1 亡くなられた人の生前の意思,名誉等を損なうおそれのあるとき

  2 亡くなられた人または申出者以外の個人の権利利益を損なうおそれがあるとき

  3 提供を不当とする相当な事由があるとき

費用の徴収

 写しの交付による提供の場合には次の費用が必要です。 また、郵送での提供を希望される場合には、返信用封筒を申出時に添付してください。

 
カラーで複写され、または出力された用紙の交付 用紙1枚につき20円(両面印刷の場合は40円)
白黒で複写され、または出力された用紙の交付 用紙1枚につき10円(両面印刷の場合は20円)

申請様式

 情報提供申出書(様式第1号) Word版 [Wordファイル/18KB]  ・  Pdf版 [PDFファイル/94KB]

 委任状(様式第2号)       Word版 [Wordファイル/16KB]  ・  Pdf版 [PDFファイル/53KB]


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