介護事業所の新規指定申請・変更届・指定更新申請等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月5日更新ページ番号:0036153
令和6年4月から厚生労働大臣が定める様式に変更となりました。各種申請・届け出をする場合は,厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
新規指定申請に伴う注意事項
新たに指定を受ける場合は,事前相談が必要となります。
福祉保健部長寿保険課へ電話で予約のうえ,ご相談ください。
福祉保健部長寿保険課へ電話で予約のうえ,ご相談ください。
届け出にあたってのお願い
指定申請,指定更新申請にあたっては,チェックリストにある添付書類に加えて,指定申請書及び付表の提出が必要となります。
また,指定申請,指定更新申請の際に,介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業)算定に係る体制等に関する届出書類(一式)を併せて提出してください。
また,指定申請,指定更新申請の際に,介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業)算定に係る体制等に関する届出書類(一式)を併せて提出してください。
指定申請,変更届,指定更新申請等の様式・標準様式等
次の厚生労働省のホームページから指定申請書,変更届,指定更新申請書,標準様式及びチェックリスト等をダウンロードをしてください。
※「2.指定申請様式等の使用原則化 (1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」を使用してください。
※指定居宅介護支援事業所,指定介護予防支援事業所の様式は,「指定地域密着型サービス事業所等」にあります。
※各種申請・届け出をする場合は,該当するサービス種別のチェックリストを確認のうえ,必要書類を整えてください。