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特定事業所集中減算に係る手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月29日更新ページ番号:0037729

特定事業所集中減算の手続き

 指定訪問介護,指定通所介護,指定福祉用具貸与,指定地域密着型通所介護のいずれかのサービスにおいて,最も紹介件数の多い法人の居宅サービス計画に占める割合が80%を超えている場合には,「特定事業所集中減算に係る届出書」を提出してください。(毎年度2回)
 なお,最も紹介件数の多い法人の割合が80%を超えていない居宅介護支援事業所においては,作成した書類を提出する必要はありませんが,書類を5年間保存してください。

判定期間及び減算適用期間等

【前期】
 判定期間:3月1日~8月31日
 減算適用期間:10月1日~翌年3月31日
 提出期限:9月15日
        ※15日が閉庁日の場合は,その直前の開庁日とします。

【後期】
 判定期間:9月1日~翌年2月末日
 減算適用期間:4月1日~9月30日
 提出期限:3月15日
        ※15日が閉庁日の場合は,その直前の開庁日とします。

作成・提出書類及び様式等

【作成する書類】
(1) 特定事業所集中減算に係る届出書
(2) 特定の居宅サービス事業所及び地域密着型サービス事業所を選択することの確認書
※「(2)」については,紹介率最高法人の割合が80%を超えることについて正当な理由がある場合に作成してください。提出は不要ですが,5年間の保存が必要です。

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