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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月5日更新ページ番号:0044583
介護保険料は、町民税の税額決定後の毎年6月に算定し、本人や世帯員の町民税の課税状況や、本人の合計所得などによって13段階に分けられます。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の町民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

令和7年分の給与所得控除について

給与所得控除

 
   給与の収入金額          

 給与所得控除額       

 (改正後)

 給与所得控除額

 (改正前)   

162万5千円以下           65万円 55万円
162万5千円超180万円以下          65万円 収入金額×40%-10万円     
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除に改正はありません。

給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります。

改正後の給与所得控除の結果、町民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

 

<例>前年中の給与収入が100万円で、他の収入がない場合  


令和7年度(2025年度) 町民税は課税、介護保険料は第6段階 

令和8年度(2026年度) 町民税は非課税、介護保険料は第6段階

令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げられます。本町において令和8年度の住民税に関しては給与収入103万円までが町民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。

 

関連資料


令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省) [PDFファイル/2.37MB]

【参考】介護保険最新情報Vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) [PDFファイル/213KB]

 

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