入院時の食事代等の負担(後期高齢者医療)
入院時の食事代等の負担額
低所得1・2の方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、それを医療機関に提示した場合、次の額になります。認定証の交付を受けるためには、申請が必要となります。
くわしくはこちらの「後期高齢者医療の限度額認定・食事代等の減額認定」をご覧ください。
入院時の食事代の負担額
入院中の食事は、次の負担額が必要です。
区分 | 1食あたりの食事代 |
---|---|
現役1・2・3 一般1・2 |
490円(※1) |
低所得2 | 230円(長期該当者※2:180円) |
低所得1 | 110円 |
※1 指定特定医療を受ける指定難病の方は280円になります。
※2 長期該当者は、過去12か月の入院日数が91日以上となり、認定を受けた方です。長期入院該当の認定には、窓口で申請が必要です。
○マイナ保険証をご利用の方も適用を受けるためには申請が必要です。
○最短で適用を受けるときは合計入院日数91日目に申請してください。
○自己負担限度額の区分は、窓口、マイナポータル、入院先の病院等で確認することができます。
○入院日数の計算をするときには、次の期間の日数を含みます。
・低所得者2の区分の期間の入院日数。
・広域連合の被保険者となる前に加入していた医療保険で、低所得者2相当の区分の入院日数。
・申請月から起算して過去12か月間の入院日数。
療養病床入院時の食事代・居住費の負担額
入院中の食事・居住費は次の負担額が必要です。
区分 | 1食あたりの 食事代 |
1日当たりの 居住費 |
|
---|---|---|---|
現役1・2・3 一般1・2 |
管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合 |
490円 |
370円 |
上記以外の場合 | 450円 | 370円 | |
低所得2 | 230円 | 370円 | |
低所得1 | 140円 | 370円 | |
老齢福祉年金受給者・境界層該当者 | 100円 | 0円 |
※ 療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
※ 指定特定医療を受ける指定難病の方、低所得者1(老齢福祉年金受給者)、低所得者1(境界層)に該当する方は、居住費が0円となります。
海田町長寿保険課長寿係
電話:082-823-9609
広島県後期高齢者医療広域連合
電話:082-502-3010
Fax:082-502-7844
e-mail:info@kouiki-hiroshima.jp