入院時の食事代等の負担(後期高齢者医療)
入院時の食事代等の負担額
低所得1・2の方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、それを医療機関に提示した場合、次の額になります。認定証の交付を受けるためには、申請が必要となります。
くわしくはこちらの「後期高齢者医療の限度額認定・食事代等の減額認定」をご覧ください。
入院時の食事代の負担額
入院中の食事は、次の負担額が必要です。
区分 | 1食あたりの食事代 |
---|---|
一定以上 一般 |
460円(※1) |
低所得2 | 210円(長期該当※2:160円) |
低所得1 | 100円 |
※1 平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院(同日内に転院する場合を含む。)している方は、260円になります。
※2 長期該当(1食160円)は、低所得2(1食210円)の認定を受けてから、過去12か月の間に入院日数が90日を超えた場合、入院日数を確認できる領収書等を添付して申請した場合、適用されます。広島県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる以前に加入していた医療保険での入院日数も算定対象になります。
療養病床入院時の食事代・居住費の負担額
入院中の食事・居住費は次の負担額が必要です。
区分 | 1食あたりの 食事代 |
1日当たりの 居住費 |
|
---|---|---|---|
一定以上所得者 一般 |
管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合 |
460円 |
370円 |
上記以外の場合 | 420円 | 370円 | |
低所得2 | 210円 | 370円 | |
低所得1 | 130円 | 370円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※ 療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
※ 療養病床でも、入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方など)は、上記の入院時の食事代が適用されます。
お問い合わせ
海田町長寿保険課長寿係
電話:082-823-9609
広島県後期高齢者医療広域連合
電話:082-502-7822
Fax:082-502-7844
e-mail:info@kouiki-hiroshima.jp