介護給付費算定に係る体制等に関する届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月6日更新ページ番号:0009558
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は,届け出が必要です。
加算に係る要件を満たさなくなった場合も,早くに加算を廃止する旨を届け出てください。
加算:届出日が毎月15日までは翌月,16日以降は翌々月から算定。
減算:早くに届け出ること(事実の発生時が適用年月日)
加算に係る要件を満たさなくなった場合も,早くに加算を廃止する旨を届け出てください。
加算:届出日が毎月15日までは翌月,16日以降は翌々月から算定。
減算:早くに届け出ること(事実の発生時が適用年月日)
ただし,加算に係る要件を満たし,平成30年4月1日から新たに算定する場合には,平成30年4月20日(金曜日)(必着)までに介護給付費算定に係る体制の届け出及び必要書類の提出が必要です。
ただし,加算に係る要件を満たし,平成30年4月1日から新たに算定する場合には,平成30年4月20日(金曜日)(必着)までに介護給付費算定に係る体制の届け出及び必要書類の提出が必要です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式はこの表からダウンロードしてください。
(1) 体制届
(2) 居宅介護支援
(3) 地域密着型サービス事業者
(4) 介護予防・日常生活支援総合事業