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療養費の支給(後期高齢者医療)

ページID:0002188 更新日:2022年1月26日更新 印刷ページ表示

療養費の申請について

後期高齢者医療被保険者の方が、コルセットなどの治療用装具を作ったときは、いったん全額負担していただき、申請により、一部負担金を控除した額が療養費として支給されます。

届出に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 医師の発行する装具装着証明書と装具の領収書
  • 申請者確認書類(免許証,保険証等)
  • 振込先口座を確認できる書類(通帳等)

次の場合にも、療養費の支給が受けられます

  • 急病や旅行中など、被保険者証を持たずに病院にかかったとき
  • 柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医者が必要と認めた針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 移送費
  • 海外療養費(海外旅行中に緊急でやむを得ず診療を受けた場合)
  • 輸血の際の生血代(親族から血液を提供された場合を除く)

届出窓口

長寿保険課

お問い合わせ

海田町長寿保険課長寿係
電話:082-823-9609
広島県後期高齢者医療広域連合
電話:082-502-7822
Fax:082-502-7844
e-mail:info@kouiki-hiroshima.jp