療養費の支給(後期高齢者医療)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月26日更新ページ番号:0002188
療養費の申請について
後期高齢者医療被保険者の方が、コルセットなどの治療用装具を作ったときは、いったん全額負担していただき、申請により、一部負担金を控除した額が療養費として支給されます。
届出に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 医師の発行する装具装着証明書と装具の領収書
- 申請者確認書類(免許証,保険証等)
- 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
次の場合にも、療養費の支給が受けられます
- 急病や旅行中など、被保険者証を持たずに病院にかかったとき
- 柔道整復師の施術を受けたとき
- 医者が必要と認めた針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
- 移送費
- 海外療養費(海外旅行中に緊急でやむを得ず診療を受けた場合)
- 輸血の際の生血代(親族から血液を提供された場合を除く)
届出窓口
長寿保険課
お問い合わせ
海田町長寿保険課長寿係
電話:082-823-9609
広島県後期高齢者医療広域連合
電話:082-502-7822
Fax:082-502-7844
e-mail:info@kouiki-hiroshima.jp