介護保険のケアプラン
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0000499
ケアプラン(介護サービス計画)
要介護認定を受けた方は、いつ、どこで、どんなサービスを利用するかを決めるケアプラン(介護サービス計画)を作ります。
認定された介護度ごとに決まっている利用限度額以内でサービスを選んだ場合は、費用の1割または2割を自己負担しますが、支給限度額を超えた場合は、超えた部分が全額自己負担となります。
ケアプランの作成方法
ケアプランは、要支援1~2と認定された方は、地域包括支援センターの担当者が作成し、要介護1~5と認定された方は、介護サービス事業者のケアマネージャー(介護支援専門員)が作成します。なお、居宅サービスや介護予防サービスを利用したい方は、自分でケアプランを作成することもできます。
施設サービスを利用したい方は、直接施設へ申し込んでください。
ケアマネージャー
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護保険のサービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態等を考慮して、適切な在宅または施設のサービスが利用できるように市町村、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う専門的な知識・技術をもった人です。
ケアマネージャーは、居宅介護支援事業者や介護保険施設に所属しています。
居宅介護支援事業者や介護保険施設の一覧は、海田町役場長寿保険課にあります。
また、介護事業者情報「WAM NET」で検索することもできます。