介護保険の要介護認定
要介護認定申請・要支援認定申請
介護保険のサービスを利用するためには、海田町に申請して「介護や支援が必要」と認定されることが必要です。
申請すると、認定調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、また、どれくらいの介護が必要であるかが決まります。
要介護認定の申請から、結果通知までの流れはつぎのようになります。
- 申請をします。
- 訪問調査を受けます。
- 審査・判定
- 結果の通知
1 申請をします。
届け出る人
本人または家族
(居宅介護支援事業所、介護保険施設または地域包括支援センターに申請を代行してもらうこともできます。)
届け出る場所
海田町役場 1階 長寿保険課
届け出に必要なもの
・申請書(役場に置いています。)
・介護保険被保険者証
・医療保険の保険証(第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)のみです。)
その他
申請書には、「主治医」の名前の記入欄があります。
主治医の意見書は町から主治医に直送になります。
主治医のいない方は、長寿保険課にご相談ください。
2 訪問調査を受けます。
心身の状態について、町の職員などの調査員から聞き取り調査を受けます。
調査は全国共通の基本調査票に基づき74項目の質問調査を行います。
調査員は、町の職員や町から依頼を受けたケアマネージャー(介護支援専門員)などです。
3 審査・判定
訪問調査の結果を入力したコンピュータ判定や主治医の意見書などをもとに、どれくらい介護が必要か専門家によって総合的に審査・判定されます。
一次判定
訪問調査の基本調査票の結果をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
二次判定:介護認定審査会
一次判定の結果と「主治医の意見書」、「訪問調査の特記事項」などをもとに、どれくらいの介護が必要かを介護認定審査会で審査・判定します。
介護が必要な度合い(要介護度)に応じて、「要支援1~2」、「要介護1~5」の7段階に分けられます。
※ 介護認定審査会は、保険・医療・福祉の専門家で構成されます。
4 結果の通知
介護認定審査会の結果にもとづいて、町が要介護度を認定し、本人に通知します。