介護保険の利用者負担
介護保険サービスを利用したときの負担
介護保険サービスを利用した場合、原則、費用の1割、2割または3割をサービス事業者に支払います。自己負担が多くなったときは、負担が軽減されるしくみもあります。
居宅サービスでは、要介護度ごとに月々に利用できる上限額が設けられています。
また、施設サービスでは居住費や食費なども負担します。
なお、自己負担が高額になった場合には、負担が減額されるしくみ(高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費)もあります。
介護保険サービスの利用者負担割合
介護保険サービスを利用した場合、原則1割負担です。ただし、一定以上の所得がある方は2割または3割負担となります。要介護・要支援・事業対象者の認定を受けている方には、介護保険負担割合証をお送りします。
利用者負担の割合は、介護保険負担割合証でご確認ください。
一定以上の所得がある方とは・・・
要支援・要介護・事業 対象者の認定を受け ている第1号被保険者 |
本人の合計所得金額が 220万円以上 |
下記以外の場合 | 3割負担 |
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額※ 単身:340万円未満 2人以上:463万円未満 |
2割負担 | ||
1負担※ | |||
本人の合計所得金額が 160万円以上220万円未満 |
下記以外の場合 | 2割負担 | |
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額 単身:280万円未満 2人以上:346万円未満 |
1割負担 | ||
本人の合計所得金額が160万円未満 | 1割負担 |
※第2号被保険者、町民税非課税者、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担
※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等にかかる雑所得の金額(公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額)を除いた額をいいます。
居宅サービス・介護予防サービスの利用者負担
居宅サービスや介護予防サービスを利用する方には、利用するサービスの区分と要介護度ごとに利用できる上限額(利用限度額)が決められています。
それぞれの区分ごとに利用限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割、2割または3割の自己負担で利用できますが、限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分は全額自己負担になります。
また、居住費と食費は、原則、自己負担となります。
居宅サービス・介護予防サービスの利用限度額
要介護度 | 利用限度額 |
---|---|
要支援1 | 1か月 5,032 単位 (50,320 円) |
要支援2 | 1か月 10,531 単位(105,310 円) |
要介護1 | 1か月 16,765 単位(167,650 円) |
要介護2 | 1か月 19,705 単位(197,050 円) |
要介護3 | 1か月 27,048 単位(270,480 円) |
要介護4 | 1か月 30,938 単位(309,380 円) |
要介護5 | 1か月 36,217 単位(362,170 円) |
※ 上記の利用限度額は、全国標準地域の場合です。
施設サービスの利用者負担
施設サービスを利用する方は、施設サービス費の1割、2割または3割と居住費、食費、日常生活費が自己負担となります。
施設サービス費
施設サービス費は、施設の種類(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)ごとに、要介護度や人員の配置によって異なります。
利用者は、施設サービス費の1割、2割または3割を負担します。
居住費と食費
居住費とは、施設の施設の利用代と電気、ガス、水道等の光熱水費に相当する費用です。食費とは、食材料費と調理コストに相当する費用で、食費と居住費の全額が利用者の負担となります。
基準費用額(日額)
居住費と食費の負担額は、施設と利用者の間で契約により決められますが、標準的なケースの額(基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を検討して定める額)が定められています。
1日当たりの居住費 | 1日当たりの 食費 |
|||
---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | |
2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (介護老人福祉施設は1,171円) |
377円 (介護老人福祉施設は855円) |
1,392円 (R3.8月から1,445円) |
日常生活費
理美容代などの日常生活費は、全額が利用者の負担となります。
負担限度額認定証
所得の低い人の施設利用が困難にならないよう、所得の段階(利用者負担段階)に応じた自己負担限度額が決められ、限度額までの支払となります。軽減を受けるためには、申請をして「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けることが必要です。
限度額を超えた分は、介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)
自己負担限度額(日額)
(~R3.7月末)
利用者負担段階 | 1日当たりの居住費 | 1日当たりの 食費 |
|||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階の人 |
820円 | 490円 | 490円 (介護老人福祉施設は320円) |
0円 | 300円 |
第2段階の人 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 |
820円 | 490円 | 490円 (介護老人福祉施設は420円) |
370円 | 390円 |
第3段階の人 本人及び世帯全員が住民税非課税世帯であって、利用者負担第2段階以外の人 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (介護老人福祉施設は820円) |
370円 | 650円 |
(R3.8月~)
利用者負担段階 | 1日当たりの居住費 | 1日当たりの 食費 |
|||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階の人 |
820円 | 490円 | 490円 (介護老人福祉施設は320円) |
0円 | 300円 |
第2段階の人 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下 かつ、預貯金等の合計額が650万円(夫婦は1,650万円)以下の人 |
820円 | 490円 | 490円 (介護老人福祉施設は420円) |
370円 |
390円 (ショートステイ利用は600円) |
第3段階(1)の人
本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下 かつ、預貯金等の合計額が550万円(夫婦は1,550万円)以下の人 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (介護老人福祉施設は820円) |
370円 |
650円 (ショートステイ利用は1,000円) |
第3段階(2)の人
本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超 かつ、預貯金等の合計額が500万円(夫婦は1,500万円)以下の人 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (介護老人福祉施設は820円) |
370円 |
1,360円 (ショートステイ利用は1,300円) |
対象者
(~R3.7月末)
町民税非課税世帯で預貯金が1,000万円以下(配偶者がいる場合は合計2,000万円以下)の方
ただし、世帯が異なる配偶者が町民税課税の場合や預貯金が一定額を超えた場合には対象外となります。
(R3.8月~)
町民税非課税世帯の人
ただし、世帯が異なる配偶者が町民税課税の場合や預貯金が一定額を超えた場合には対象外となります。
※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
申請に必要なもの
申請書、資産申告書、同意書
預金通帳の写し(本人及び配偶者のもの)
その他に資産がある方はお持ちの資産がわかるもの
申請方法
申請書、資産申告書、同意書に必要事項を記入のうえ、預金通帳の写しを添付し、長寿保険課に提出してください。
対象者及び配偶者の方の預貯金等の資産状況については申告が必要です。また、預貯金の他にも有価証券(株式・国債・社債など)や負債など提出が必要なものがあります。詳細は以下の表をご確認ください。
預貯金等に含まれるもの |
確認方法・提出方法 |
預貯金(普通・定期) |
通帳の写し (インターネットバンクであれば口座残高ページ写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
現金 |
自己申告 |
※必要に応じて銀行等に口座情報の照会を行う場合があります。
※不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の納付を求めることがあります。
認定期間
申請月の初日から翌年度の7月31日まで(4月,5月,6月,7月に申請された場合は,この年度の7月31日まで)
高額介護(介護予防)サービス費
介護保険サービスの1割、2割または3割の自己負担が高額となり、一定額(自己負担の上限額)を超えたときは、その超えた額が払い戻されます。
また、町民税非課税世帯の方などを対象に、その上限額が減額されるしくみになっています。
対象者
1か月の介護保険サービス利用料(サービス費用の1割、2割または3割の自己負担)がつぎの自己負担の上限額を超えた方。
ただし、「福祉用具購入費」、「住宅改修費」、「居住費」、「食費」及び「日常生活費」の自己負担額は、対象となりません。
(~R3.7月末)
利用者負担段階区分 | 自己負担の上限額 |
---|---|
現役並み所得に相当する方がいる世帯の方 | 44,400 円(世帯) |
一般世帯(下記の区分に該当しない方) | 44,400 円(世帯) |
住民税世帯非課税でつぎのいずれにも該当しない方
|
24,600 円(世帯) |
住民税世帯非課税でつぎのいずれかに該当する方
|
24,600 円(世帯) 15,000 円(個人) |
|
15,000 円(個人) |
(R3.8月~)
利用者負担段階区分 | 自己負担の上限額 |
---|---|
課税所得690万円以上 | 140,100 円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000 円(世帯) |
課税所得145万円以上380万円未満 | 44,400 円(世帯) |
一般世帯(下記の区分に該当しない方) | 44,400 円(世帯) |
住民税世帯非課税でつぎのいずれにも該当しない方
|
24,600 円(世帯) |
住民税世帯非課税でつぎのいずれかに該当する方
|
24,600 円(世帯) 15,000 円(個人) |
|
15,000 円(個人) |
現役並み所得に相当する方とは
現役並み所得相当の区分が適用されるのは、同一世帯に65歳以上(第1号被保険者)の方で課税所得が145万円以上の方がいる場合です。
ただし、次の要件に当てはまる方は、基準収入額適用申請により、「一般」の区分を適用することができます。
基準収入額適用申請により「一般」の区分を適用できる方の要件
(1)同一世帯内の65歳以上(第1号被保険者)の方が1人の場合 :年収の合計が383万円未満
(2)同一世帯内の65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の場合:年収の合計が520万円未満
申請方法
該当者には海田町から「支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入し長寿保険課介護保険係に提出してください。
振込口座は原則として利用者本人名義のものに限ります。ただし、利用者が金融機関の口座を有していない場合などには、利用者の家族などの名義の口座に振り込むこともできますので、ご相談ください。
高額医療介護合算サービス費
介護保険サービスと医療保険の自己負担額が高額となり、自己負担額が一定額(自己負担の上限額)を超えたときは、その超えた金額が払い戻されます。
対象者
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が下表の負担限度額を超えた方(超えた金額が500円以下の場合は支給対象外)
対象者の区分は、毎年7月31日に加入する医療保険での高額療養費の限度額の区分を適用します。
ただし、高額療養費や高額介護サービス費と同様に「福祉用具購入費」、「住宅改修費」、「居住費」、「食費」及び「日常生活費」の自己負担限度額は、対象となりません。
区分 | 75歳以上 | 75歳未満 |
後期高齢者医療制度 +介護保険 |
高齢受給者がいる世帯 +介護保険 (70歳から74歳のみの世帯) |
|
標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 |
212万円 | 212万円 |
標準報酬月額53~79万円以上 課税所得380万円以上 |
141万円 | 212万円 |
標準報酬月額28~50万円以上 課税所得145万円以上 |
67万円 | 212万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 | 19万円 |
※低所得1の介護(予防)サービス利用者が世帯に複数いる場合は、介護保険支給分については低所得者2の基準額を適用して算出します。
自己負担限度額(70歳未満)
所得(※1) |
被用者保険(※2)国民健康保険など +介護保険 |
901万円超 |
212万円 |
600万円超901万円以下 |
141万円 |
210万円超600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 |
60万円 |
世帯全員が町民税非課税 |
34万円 |
※1 所得は基礎控除後の総所得金額等です。
※2 被用者保険とは、企業の健康保険、船員保険、共済組合などです。
申請方法
広島県後期高齢者医療広域連合などから「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」が送られてきましたら、必要事項を記入・押印し、長寿保険課に提出してください。
振込口座は原則として利用者本人名義のものに限ります。ただし、利用者が金融機関の口座を有していない場合などには、利用者の家族などの名義の口座に振り込むこともできますので、ご相談ください。
この場合には、書下部の委任状欄に、利用者(申請者)と口座名義人(代理人)の署名及び押印が必要です。
高額医療介護合算サービス費を申請される時の注意点
海田町から転出された方や海田町外の施設に入所されている方が申請される場合には、居住地の申請窓口に支給申請書と海田町介護保険自己負担額証明書を提出してください。
介護保険自己負担額証明書の交付が必要な場合は、「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を長寿保険課介護保険係に提出してください。