ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 長寿保険課 > 介護予防サービス(介護保険)

介護予防サービス(介護保険)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0000502

 


介護予防サービス

要支援1~2の認定を受けた方は、さまざまな「介護予防サービス」のなかから、自分の希望するサービスを組み合わせて利用できます。

生活機能の維持・向上を目的とした「介護予防サービス」では、つぎのようなサービスが利用できます。

訪問を受けて利用するサービス

介護予防訪問入浴

自宅に浴槽がない場合などに限り、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

介護予防訪問看護

看護師などが家庭を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話または必要な診療の補助を行います。

介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、介護予防を目的とした医学的な管理や指導を行います。

施設に通所して利用するサービス

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設(老人保健施設)、病院、診療所などに通い、介護予防を目的としたリハビリテーションを受けることができます。

施設に短期間入所して利用するサービス(ショートステイ)

予防短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期入所して、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練を受けることができます。

予防短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期入所して、医学的な管理のもとで、医療・介護・機能訓練などを行います。

地域密着型サービス

介護予防認知症対応型通所介護

認知症の状態にあるお年寄りなどが、デイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の状態にあるお年寄りなどが、住宅などで5~9人で共同生活をしながら、介護スタッフによる食事・入浴・排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。

※要支援1の方は利用できません。

介護予防小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けることができます。

その他のサービス

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入所しているお年寄りなどが、介護予防を目的とした食事、入浴、排泄の介助や機能訓練、療養上の世話を受けることができます。

介護予防福祉用具の貸与

心身の機能が低下した方に、日常生活の自立を助ける用具を貸与するサービスです。

※一部の貸与品目には制限がかかります。詳細については長寿保険課までお問い合わせください。

特定介護予防福祉用具販売

心身の機能が低下した方に、入浴や排泄に用いる用具の購入費を上限内(1年につき10万円)で支給するサービスです。事前相談が必要です。

介護予防住宅改修費の支給

住居の段差を解消したり廊下や階段に手すりをつけるといった小規模の改修に対して上限額内(20万円・改修時の住宅について)でその費用が支給されます。事前申請が必要です。

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。