後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度では、医療にかかる費用を公費と保険料でまかなっています。後期高齢者医療保険料は、安定した制度運営をするための大切な財源です。
対象者
後期高齢者医療被保険者
保険料の決め方
被保険者の方に納めていただく保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
- 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
- 年間保険料の限度額は66万円です。
計算式
一人当たりの保険料=均等割額+所得割額
・均等割額=45,840円
・所得割額=(総所得金額等-基礎控除(※1))×8.67%
※1 基礎控除は,前年の合計所得金額に応じて次のとおりとなります。
2,400万円以下→43万円 2,400万円超2,450万円以下→29万円
2,450万円超2,500万円以下→15万円 2,500万円超の場合→0円(適用なし)
所得の低い世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。
世帯内の被保険者と世帯主の令和2年中所得の合計額 |
軽減後の均等割額 | |
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給与所得者等が1人以下 |
給与所得者等が2人以上 |
|
「43万円」以下 | 「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
13,752円(7割軽減) |
「43万円+28.5万円×世帯内の被保険者数」以下 | 「43万円+28.5万円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
22,920円(5割軽減) |
「43万円+52万円×世帯内の被保険者数」以下 | 「43万円+52万円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
36,672円(2割軽減) |
- 所得が公的年金の場合は、軽減判定の際15万円を限度として特別控除があります。
- 基準となる額は、税制改正などにより変更される場合があります。
- 「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」はありません。
- 上記の軽減措置を受けるには、税法上の申告義務がない方(障害年金・遺族年金等受給者や被扶養者及び所得のない方)であっても所得の申告をする必要があります。所得の確認ができている被保険者は申告の必要はありません。
制度加入直前に健保組合等の被扶養者だった方には、期間限定の軽減措置があります。
制度加入直前に健保組合等(国保および国保組合は除く。)の被扶養者だった方は,特例措置として所得割額の負担はなく,資格取得後2年を経過する月までの間に限り,均等割額が5割軽減され,年間保険料額が22,920円となります。ただし,均等割額の7割軽減に該当する方については,年間保険料額が13,752円となります。
※健保組合等の被扶養者に該当する方で,保険料が軽減されていない場合は,手続きが必要ですので,お問い合わせください。
保険料の納め方
区分 | 支払方法 | 対象者 |
---|---|---|
特別徴収 | 年金から差し引かれます 納期:年6回(年金支給の偶数月) |
○公的年金受給額が年額18万円以上の方 ※申し出により口座振替(普通徴収)に変更することができます。ただし、口座振替では確実な納付が見込めない方については、口座振替への変更が認められない場合があります。また、申し出後に残高不足等で振替不能状態が続くと、特別徴収になることがあります。 |
普通徴収 | 口座振替または納付書により、個別にお支払いただきます。 納期:8期(7月から2月) |
特別徴収以外の方 ※現在、普通徴収の方であっても今後、特別徴収となる可能性があります。今後、特別徴収になることを希望されない方は申し出により口座振替でお支払いしていただくことができます。ただし、口座振替では確実な納付が見込めない方については、口座振替への変更が認められない場合があります。また、申し出後に残高不足等で振替不能状態が続くと、特別徴収になることがあります。 |
保険料の精算
転出及び死亡等により資格の喪失があった方は、保険料の精算が必要となります。精算の結果、納付額が加入された月数分の額に満たない場合には、残りの額を納めていただきます。また、額が加入された月数分より多い場合には、過払い分をお返しします。
保険料の減免
被保険者または世帯主が次の理由により、保険料の支払いが困難と認められる場合は、減額または免除される場合があります。
- 災害等により、著しい被害を受けたとき
- 失業または事業の不振、休業もしくは廃止等の理由により、収入が著しく減少し、生活が著しく困難な世帯であると認められたとき
保険料を納めないでいると
納付が困難な場合など保険料に関する相談があれば、早めにご相談ください。保険料を納めないでいると、通常の被保険者証より有効期限の短い短期被保険者証を交付することがあります。また、特別な理由がなく保険料の滞納が続いた場合(相当な収入があるのにもかかわらず保険料を納めない被保険者)には、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付(医療費がいったん全額自己負担となります。)する場合があります。
お問い合わせ
海田町長寿保険課長寿係
電話:082-823-9609
広島県後期高齢者医療広域連合
電話:082-502-7822
Fax:082-502-7844
e-mail:info@kouiki-hiroshima.jp