交通事故などで後期高齢者医療を受けるとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月26日更新ページ番号:0000873
交通事故に遭ったら届け出が必要です。
交通事故などの第三者行為によって受けたけがの治療費は、原則として、当事者が過失割合に応じ負担するべきものです。
ただし、この治療を後期高齢者医療の被保険者証を使って受けるときは、後期高齢者医療で医療費を一時的に立て替え、あとで、加害者等に請求することになりますので、必ず届け出が必要となります。
加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると、後期高齢者医療の被保険者証を使っての治療が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
届出に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑
- 交通事故証明書
- 申請者確認書類(免許証,保険証等)
届出窓口
役場1階 長寿保険課
お問い合わせ
海田町長寿保険課長寿係
電話:082-823-9609
広島県後期高齢者医療広域連合
電話:082-502-7822
Fax:082-502-7844
e-mail:info@kouiki-hiroshima.jp