高額医療・高額介護合算療養費制度
1年間の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
合算する期間
毎年8月1日から翌年7月31日まで
合算できる範囲
同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者に係る自己負担額
※ただし、高額療養費等の支給該当額を除きます。
自己負担限度額(年額)
区分 |
自己負担限度額(年額・世帯単位) 医療保険+介護保険 |
|
---|---|---|
市町村民税 課税世帯 |
現役並み所得者3 (課税所得690万円~) |
212万円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円~) |
141万円 | |
現役並み所得者1 (課税所得145万円~) |
67万円 | |
一般 |
56万円 | |
市町村民税 非課税世帯 |
低所得者2 (低所得者1に該当しない方) |
31万円 |
低所得者1 (世帯の各種所得(公的年金所得額は控除額を 80万円として計算)の合計額が0円となる方) |
19万円 |
○自己負担限度額の区分は、毎年7月31日現在の医療保険での区分を適用します。
○算定した支給額は、医療保険と介護保険で按分し、それぞれの保険から被保険者に支給します。
○支給されない場合
・医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額の合算額が0円の場合
・自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合
申請手続
計算期間中に後期高齢者医療と介護保険の両方で異動がなく、支給の対象となる方には、広島県後期高齢者医療広域連合から支給申請書を送付します。
申請書に必要事項を記入のうえ、長寿保険課へ提出してください。
なお、いずれかの保険で期間中に異動があった方や住所地と介護保険の市町が違う方(介護保険住所地特例者)は、申請書を送付することができない場合がありますので、お手数ですが領収書等で支給対象となるかを確認していただき、対象となる場合は、長寿保険課にご相談ください。
手続きに必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険証(介護認定を受けている方のみ)
・振込先口座を確認できる書類(通帳等)
・申請者確認書類(免許証、保険証等)
・個人番号(マイナンバー)通知カードまたは個人番号(マイナンバー)カード
お問い合わせ
海田町長寿保険課長寿係
電話:082-823-9609
広島県後期高齢者医療広域連合
電話:082-502-7822
Fax:082-502-7844
e-mail:info@kouiki-hiroshima.jp