高額療養費の支給(後期高齢者医療)
医療費の負担額が高額になったとき
1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えた場合、広島県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。申請をしていただくと、限度額を超えた分(高額療養費)があとから払い戻されます。高額療養費の該当が2回目以降の場合は申請の必要はなく、広島県後期高齢者医療広域連合から支給金額、支給日等が書かれたハガキが郵送されます。
ただし、入院時の食事代や特別室料、テレビのレンタル代など保険適用外の料金については、高額療養費の算定には含まれません。
区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
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外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | ||
市町村民税 課税世帯 |
現役並み所得者3 (課税所得690万円~) |
252,600円+1% (140,100円) |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円~) |
167,400円+1% (93,000円) |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円~) |
80,100円+1% (44,400円) |
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一般 | 18,000円 |
57,600円 (44,400円) |
|
市町村民税 非課税世帯 |
低所得者2 (低所得者1に該当しない方) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 (世帯の各種所得(公的年金所得は控除額を80万円として計算)の合計額が0円となる方) |
15,000円 |
※ 現役並み所得者とは、被保険者証の負担割合が3割の方です。現役並み所得者については、入院・外来の区別はありません。
※ 現役並み所得者1・2または低所得1・2の方は、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、それを医療機関へ提示した場合、その医療機関での医療費の窓口での自己負担額が外来、入院それぞれ上記の限度額までとなります。認定証の交付を受けるためには、申請が必要となります。
※ ( )内の金額は、多数回該当(療養を受けた月以前の12か月に、3回以上高額療養費の該当となり、4回目以降に該当)の場合
※「+1%」は医療費総額(10割)が次の額を超えた場合に、超えた額の1%を加算
区分1 267,000円、区分2 558,000円、区分3 842,000円
※ 75歳年齢到達月の限度額は上表の2分の1の額となります。(月の1日が誕生日の方、障害認定により後期高齢者医療制度に加入された方は除きます。)
また、人工透析が必要な慢性腎不全や血友病、後天性免疫不全症候群の方は、あらかじめ「特定疾病療養受療証」の交付を受け、それを医療機関へ提示した場合、その医療機関での認定疾病に係る医療費の窓口での自己負担限度額が外来、入院それぞれ月額10,000円となります。受療証交付を受けるためには、申請が必要となります。
申請手続
手続きに必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・振込先口座を確認できる書類(通帳等)
・申請者確認書類(免許証、保険証等)
・個人番号(マイナンバー)通知カードまたは個人番号(マイナンバー)カード
お問い合わせ
海田町長寿保険課長寿係
電話:082-823-9609
広島県後期高齢者医療広域連合
電話:082-502-7822
Fax:082-502-7844
e-mail:info@kouiki-hiroshima.jp