ハンセン病元患者のご家族へ~対象となる方々に「補償金」を支給します~
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月25日更新ページ番号:0039929
ハンセン病について
ハンセン病はかつて「らい病」と呼ばれていました。
1931年に「癩予防法」が制定されたことで、患者の強制隔離が進められました。それにより、患者も家族も強い偏見や差別を受けてきました。
1996年に「らい予防法」は廃止され、「ハンセン病」と呼ぶように改められました。現在では日本にいる元患者はすべて治癒しており、感染力のある人はいません。しかし、社会においていまだに差別や偏見が根強く残っており、今後もハンセン病に関する正しい知識を広く普及させることが必要です。
補償金について
令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が施行され、対象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給されます。
令和6年6月に法律が一部改正され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長となりました。
補償金のお問い合わせ先
請求書の提出や請求に関するお問い合わせについては、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の相談窓口にご連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口 03-3595-2262
受付時間 10時から16時 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
詳細についてはこちら(厚生労働省)からご確認ください。