不育治療費の助成
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0001717
不育症の治療にかかった費用のうち、医療保険適用外の検査料と治療費を助成します。
※平成23年10月1日以降に受けた治療等が対象となります。
不育症とは
2回以上の流産、死産、早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)がある場合を、不育症と呼びます。
助成を受けることができる人
次のすべての条件を満たす方です。
- 法律上のご夫婦で、申請時点において夫または妻のどちらかが町内に居住して1年以上経過している方
- 社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関または同等の能力を有する医療機関において、この専門医により不育症と診断され、その治療等を受けた方
- 町民税等の滞納がない方
助成の内容
1年度あたり30万円を上限として助成します。(回数制限はありません)
手続き
治療が終了した翌日から起算して2カ月以内に、保健センターで申請してください。
持ってくる物
- 不育治療費助成申請に係る証明書(主治医が記入)
- 不育治療を行った医療機関発行の領収書
- 申請者の印鑑
- 申請者の口座番号がわかるもの
- 戸籍謄本(外国籍の方は、公的機関が発行した婚姻確認できる書類)