国有林および保安林内において無断での開発行為は禁止されています
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月31日更新ページ番号:0013858
国有林および保安林内において無断での開発行為は禁止されています
無断で立木の損傷・登山道の作設をしてはいけません
日浦山は土砂流出防備保安林・保健保安林に指定されている国有林です。
国有林及び保安林内において無断での開発行為(立木の損傷・登山道作設等)は禁止されています。
森林法(昭和26年法律第249号)
第二百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
三 第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
第二百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者
二 第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉若しくは落枝を採取する行為をした者
(保安林における制限)
第三十四条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
二 次条第一項に規定する択伐による立木の伐採をする場合
三 第三十四条の三第一項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合
四 第三十九条の四第一項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合
五 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合
六 第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合
七 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
八 除伐する場合
九 その他農林水産省令で定める場合
2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合
二 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けてする場合
三 第百八十八条第三項の規定に基づいてする場合
四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
五 軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合
六 その他農林水産省令で定める場合
登山中などに何かお気づきのことがあれば、広島森林管理署もしくは海田町役場都市整備課までご一報ください。
広島森林管理署
電話082-247-2201
FAX 082-247-5822
URL http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/hiroshima/
国有林及び保安林内において無断での開発行為(立木の損傷・登山道作設等)は禁止されています。
森林法(昭和26年法律第249号)
第二百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
三 第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
第二百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者
二 第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉若しくは落枝を採取する行為をした者
(保安林における制限)
第三十四条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
二 次条第一項に規定する択伐による立木の伐採をする場合
三 第三十四条の三第一項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合
四 第三十九条の四第一項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合
五 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合
六 第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合
七 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
八 除伐する場合
九 その他農林水産省令で定める場合
2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合
二 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けてする場合
三 第百八十八条第三項の規定に基づいてする場合
四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
五 軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合
六 その他農林水産省令で定める場合
登山中などに何かお気づきのことがあれば、広島森林管理署もしくは海田町役場都市整備課までご一報ください。
広島森林管理署
電話082-247-2201
FAX 082-247-5822
URL http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/hiroshima/
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