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空家等対策

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月19日更新ページ番号:0017805

空家対策について

 近年、空家等が増加し、十分に手入れされないまま放置された結果、防災・衛生・景観等の面で周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、大きな社会問題となっています。
 そうした空家等に対する対策を進めるため、平成27年5月26日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
 法律の中では、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」(法第3条)と規定しています。空家等は個人の財産です。所有者や管理者には、適切に管理する責任があります。
 定期的な建物の点検や敷地内の雑草・樹木の剪定を行ったり、窓を開けて風を通すなど、日ごろから適正な管理を心がけましょう。

相続手続きの勧め

住宅について、基本的なことが決まっていないと、いざ空家となった時に大きな負担が生まれます。早めに、家の今後について考えておきましょう。特に、相続の問題が重要です。

 
被相続人(家の所有者)の事前準備 相続人(家を受け継ぐ人)の手続き

(1)財産の整理
所有する不動産の確認。財産目録の作成


(2)遺言書、公正証書遺言の作成
自分で書く(自筆証書遺言)か、行政書士や司法書士などの専門家に相談のうえ、遺言書を作成する。または、公証役場で公正証書遺言を作成する。また、エンディングノートの作成もお勧めです。(※)


(3)遺言書の場所を明確にする
作成した遺言書の保管場所を相続人に確実に伝えておきましょう。
公正証書遺言の場合は、公証役場で確認できるので、そのことを伝えておきましょう。
また、R2年7月より、法務局による遺言書保管制度が開始されていますので、そちらを活用されても良いでしょう。

(1)遺言書の有無の確認
公正証書遺言の場合は、公証役場に原本が保管されているので、相続人が請求することが出来ます。公正証書遺言を作成していない場合は、自宅内などを探すことになります。また、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。


(2)相続人同士の話し合い
遺言書がない場合、相続人同士で話し合い、家の除却や売却など、ケース毎に必要な手続きを確認します。


(3)各種手続きの実施
話し合いの結果に基づき各種手続きを実施します。

(※)エンディングノートとは
自分の思いや残された人々に伝えたいことなどを書き記すノートのことです。遺言書のように書式が決まっていないので、好きなように書けます。(ただし、このノートは、法的な遺言としての機能はありません)
※専門家相談窓口※
広島司法書士会(相続・遺言相談センター)
・広島市中区上八丁堀6-69広島司法書士会館1F(082-511-7196)
・受付時間:12時00分~15時00分(土日・祝日休み)
広島公証人合同役場日本公証人連合会

・広島市中区中町7-41三栄ビル9F(Tel082-247-7277)

・受付時間:12時00分~16時00分(土日・祝日休み)

・相談料:無料

建物をお持ちのみなさまへ

 空家の管理不全が原因となって、隣家が壊れたり、近隣住民等がケガをした場合、空家所有者は民法第717条による損害賠償責任を負う可能性があります。解体費用を上回る賠償金が必要となるケースもありますので、空家は適切に管理しましょう。 

 

1.最初にやっておきたいこと

近所への声掛け…隣近所や自治会に家族の状況を伝えておき、異常があった際に連絡を取り合えるよう、ご近所と連絡先を交換しておくことが望ましいでしょう。

火災保険の確認…空家は、たとえ定期的に管理をしていても、一般的な住家と比較して火災や盗難に対するリスクが高くなります。火災保険や、その他保険への加入をお勧めします。

 

2.定期的な点検・手入れ

 簡単にできる点検・手入れはこまめに行いましょう。 また、大雨や台風、地震の後は点検を行いましょう。

(主な点検項目)

・設備機器(水道やガスなど)の異常の有無

・屋根・軒裏の異常の有無

・室内の雨漏り,カビ,腐食などの確認

・庭木,雑草の確認,庭の清掃

・通風,換気

・ポストの整理

・施錠確認

・室内の簡易清掃

 

3.修繕を専門業者に依頼しましょう

 点検で気になる箇所があったら、早めに修繕しましょう。自分で出来ない修繕は、大工さんや工務店にお願いしましょう。

 なお、植木の剪定や庭の除草などは、シルバー人材センターの利用も可能です。

(公・社)海田町シルバー人材センター Tel823-2733

 

なお、空家を修繕ではなく解体したい場合、業者選定には広島県がホームページ等で公表している「広島県知事登録の解体工事業者一覧」が参考になります。このリストには各会社の所在地や電話番号が記載されていますので、問い合わせてみてはいかがでしょうか

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制する特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家(耐震リフォームしたもの)の売却または取壊し後の土地の譲渡で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。(令和5年12月31日まで)

 制度の詳細については国土交通省HP「空き家の発生を抑制するための特例措置」 をご覧ください。(申請書類等も、このサイトのものをご利用ください)

 この特例措置を利用するために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行については、都市整備課にご相談ください。

 その他、空家等対策の推進に関する特別措置法に関する情報や、国の税制上の措置等について詳しくは、国土交通省関連ページをご覧ください。

空家の利活用について

 空家を賃貸に出したり、売却する場合、以下のところに相談することも可能です。

住まいのコンシェルジュ相談窓口(ひろしま空き家の窓口)

 広島市中区昭和町11-5広島県不動産会館3階 082-243-9530

 受付時間:10時00分~12時00分/13時00分~16時00分(土日休み)

空き家バンクのご案内

 海田町独自の空き家バンクは設置していませんが、広島県全体の空家情報は以下を参照してください。

・空き家バンク「ひろしま空き家の窓口」(公益社団法人広島県宅地建物取引業協会)

・ひろしま空き家バンク「みんと。」(広島県土木建築局住宅課)

海田町空家等対策計画

海田町では、空家等対策を総合的かつ計画的に実施していくため、令和元年6月、海田町空家等対策計画を策定しました。
詳しくは以下のファイルをご覧ください。

海田町空家等対策計画 [PDFファイル/6.31MB]

海田町の空家についての相談窓口一覧

役場窓口一覧
相談事例 相談先 電話番号
総合窓口 都市整備課 (082)823-9634
環境衛生・防犯 町民生活課 (082)823-9219
税に関すること 税務課 (082)823-9245
利活用に関すること 魅力づくり推進課 (082)823-9234

 

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