森林環境譲与税の使途について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月13日更新ページ番号:0018423
森林環境譲与税の使途について
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され,令和元年度から都道府県及び市町村に,森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は,法律で使途が定められており,市町村においては,間伐や人材育成・担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。
また,森林環境譲与税の使途については,市町村は,インターネットの利用等により公表しなければならないとされています。
海田町における森林環境譲与税の使途については,次のとおりです。
事業名等 | 事業内容 | 金額 |
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海田町森林環境譲与税基金積立金 | 新庁舎の整備に伴う一部設備の木質化に充当するための積み立て | 3,186,000円 |
合計 | 3,186,000円 |
令和3年度
事業名等 | 事業内容 | 金額 |
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電算システム改修事業 | 森林GISシステムに関する機器の導入・設定業務委託料 | 575,000円 |
海田町森林環境譲与税基金積立金 | 森林整備及びその促進に関する事業の資金として積み立て | 2,159,000円 |
合計 | 2,734,000円 |
令和2年度
事業名等 | 事業内容 | 金額 |
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海田町森林環境譲与税基金積立金 | 森林整備及びその促進に関する事業の資金として積み立て | 2,686,000円 |
合計 | 2,686,000円 |
令和元年度