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火入れに関する条例の改正に伴う 火入れ行為における中止要件の追加について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月31日更新ページ番号:0045011

1 改正の趣旨

 近年,全国的に林野火災が相次いでいる状況を踏まえ,海田町が消防事務を委託している広島市が,火災予防条例を改正し,林野火災注意報等の新設を行いました。これを受けて,海田町では,火入れに関する条例を改正し,火入れ行為における中止の要件として,林野火災注意報等の発令時を追加しました。

2 火入れとは

 火入れとは,森林法第21条に規定されており,原野,山岳,荒廃地その他の土地において,造成のための地ごしらえ,開墾準備,害虫駆除,焼畑,採草地の改良を目的として行う行為をいいます。

 森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れについては,市町村長の許可を得る必要があります。 

3 火入れを行うことができない場合

 降水量が少ない,空気が乾燥している,風が強いときは,火入れを行うことができません。

 具体的には,以下の注意報等が発せられている場合は,火入れを行わないでください。

 (1)強風注意報

 (2)乾燥注意報

 (3)林野火災注意報【追加】

 (4)林野火災警報【追加】

 (5)火災警報

4 違反した場合

 森林法により,許可なく火入れをした者(許可を受けた場合であっても,火入れができない条件に火入れをした者)は,20万円以下の罰金に,またこれにより他人の森林を焼毀した者は30万円以下の罰金に処されることがあります。

5 火入れにあたってのお願い

 火入れの実施日においては,必ず朝から気象情報を確認し,上記注意報等が発せられている場合は,火入れを行わないようにしてください。

 火入れの作業中に,上記注意報等が発せられた場合もすみやかに消火してください。

 林野火災の予防と安全な火入れの実施にご理解とご協力をお願いします。

 

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