鳥獣被害対策用の電気柵施設における安全確保
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0001645
7月19日、静岡県で、動物よけの電気柵での死傷事故がありました。
今回の事故は、感電防止のための適切な措置が講じられていなかったことが原因と考えられています。
鳥獣被害防止用の電気柵の設置に当たっては、下記の注意事項を遵守し、事故防止に向けた適切な対応をお願いします。
- 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルトなど)から供給する時は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気柵用電源装置)を使用すること。
- 上記1. の場合で、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こった時に0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
- 電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
詳しくは、以下のリンクより、農林水産省の「鳥獣被害対策用の電気さく施設における安全確保について」のページをご覧ください。