農地の売買・贈与・賃借等の許可(農地法第3条)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月16日更新ページ番号:0001705
農地の売買,贈与,賃借などには農地法第3条に基づく海田町の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は,無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには,次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め,所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は,農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※ 下限面積用要件(今回の申請農地を含め,耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること)は、撤廃されました。
農地法第3条許可事務の流れ
(申請者)
- 申請についての相談・提出
- 申請書の記入・必要書類の入手
- 申請書提出前の再確認
- 申請書の提出・受付
(町) - 申請書の受付
- 申請内容の審査
- 許可書の交付(申請書の受付から14日以内)
※申請書は役場にもあります。