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海田町の都市計画 - 土地利用のルールについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新ページ番号:0000064

土地利用のルールについて

 土地に建物を建てる場合、それぞれが地域の特性や生活環境を十分考慮せずに行なってしまうと、閑静な住宅地の中に大規模な商業施設や工場ができてしまうなど、さまざまな業種が入り乱れて住環境が悪化し、地域としてまとまりのない住みにくいまちになる可能性があります。このような無秩序な開発を防ぎ、効率的で健全なまちづくりを行なうため、法律で一定のルールを決め、それに従って土地に建築できる建物を制限しています。
 都市計画法では、下記のとおり土地を住宅地、商業地、工業地など12種類の『用途地域』に区分し、それぞれの地域ごとに建築できる建物の種類や大きさ、高さ等に制限を設け、地域としてまとまりのある効率的な土地利用を誘導しています。

用途地域の区分

地域名に※印がある地域については、海田町内に存在します。
お住まいの地域がどの用途区分に該当するかは、当ホームページ内の『都市計画図の閲覧』をご参照ください。

第一種低層住居専用地域
※【第一種低層住居専用地域】
低層住宅地の良好な住環境を保全する地域です。
住宅の他、一定規模の店舗・事務所併用住宅や小学校、診療所、派出所などの公共施設を建築できます。

第二種低層住居専用地域
【第二種低層住居専用地域】
主として低層住宅地の良好な住環境を保全する地域です。
公共施設の他、日常生活に必要な一定規模の店舗を建築できます。

第一種中高層住居専用地域
※【第一種中高層住居専用地域】
中高層住宅地の良好な住環境を保全する地域です。
病院、大学のほか一定規模の店舗を建築できます。

第二種中高層住居専用地域
【第二種中高層住居専用地域】
主として中高層住宅地の良好な住環境を保全する地域です。
中規模の店舗や事務所等は建築できますが、工場、運動施設、宿泊施設等は制限されます。

第一種住居地域
※【第一種住居地域】
住環境の保全を行なう地域です。
大規模の店舗、事務所、宿泊施設の他、遊戯施設、カラオケボックス等は制限されます。

第二種住居地域
【第二種住居地域】
主として住環境の保全を行なう地域です。
店舗や事務所は制限なく建築できますが、一定規模以上の工場や自動車車庫、劇場や映画館等、倉庫等は制限されます。

準住居地域
【準住居地域】
幹線道路の沿線などにおいて、自動車関連施設など沿線地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住環境を保全する地域です。
自動車修理工場の建築規模が緩和されます。

近隣商業地域
※【近隣商業地域】
近隣の住宅地に対する日用品店舗や事務所、住宅地周辺の幹線道路沿いの沿道サービス施設などの利便を増進する地域です。
住宅や店舗、事務所、一定規模の工場は建築できます。

商業地域
【商業地域】
商業・業務の利便を増進し、銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所、娯楽施設等の集約を図る地域です。

準工業地域
※【準工業地域】
軽工業、地場産業の工場など、主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進する地域です。
危険性が高く、また住環境の悪化をもたらす可能性が大きな工場以外の建築物はほとんど建築できます。

準工業地域
※【工業地域】
主として工業の利便性を増進する地域です。
どんな工場でも建築でき、また住宅や店舗も建築できますが、学校、病院、ホテルなどは制限されます。

準工業地域
【工業専用地域】
工業の利便性を増進する地域です。
どんな工場でも建築できますが、住宅や店舗、学校、病院、ホテル、遊戯施設等、工業以外の多くの施設が制限されます。

用途地域内における建築物の具体的な制限等については、海田町建設部建設課(Tel082-823-9209)にてご案内しています。

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