自転車等の放置規制について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新ページ番号:0001034
近年、自転車等の放置によって、歩行者の通行の障害などいろいろな問題が生じています。
このため、海田町では「海田町自転車等の放置防止に関する条例」を制定し、平成4年4月1日から放置の防止を行っています。
放置規制区域
つぎの図で赤色で表示した区域には、自転車等を放置してはいけません。
(海田市駅自転車等駐車場を除く)
※ 自転車等とは、自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいいます。
チェーン等で柵に施錠された自転車等はチェーンを切断します。
損害については責任を負いません。
放置規制区域指定年月日
平成4年5月1日及び平成14年4月1日
放置自転車等に対する措置
- 移動を命じても利用者及び所有者が当該自転車等を移動できない状態のときは移送し、保管します。移送し、保管した自転車等は、告示します。
- 保管した自転車等の利用者または所有者が判明した場合は、返還通知書等で通知します。
放置自転車等の保管
中店保管所で3か月間保管します。これを過ぎたものについては処分します。
返還手続
返還については、返還請求書を海田町役場に提出していただき、保管自転車等を返還します。
時間は役場が開庁している時間で、平日は8時30分~17時15分までです。
返還時に必要なもの
- 移送保管手数料(自転車1,500円、原動機付自転車2,000円、自動二輪車2,500円)
- 自転車等のカギなど、利用者及び所有者であることを証するもの
- 返還通知書のある方は、その返還通知書
- 印鑑
お問い合わせ
建設課
電話082-823-9209