災害応急対策協力事業者登録制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月8日更新ページ番号:0014042
災害応急対策協力事業者登録制度
災害応急対策協力事業者登録制度とは
海田町では、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害応急対策を実施するため、災害応急対策※に協力していただける事業者の方を公募及び登録し、災害時における迅速かつ円滑な災害応急対策を行っています。
※ 災害応急対策とは、風水害,地震等による災害により公共施設に被害が発生する前,又はした場合における土のう積み,土砂及び倒木の撤去等の応急措置並びに人命救出,行方不明者の捜索の補助を行うことをいいます。
※ 災害応急対策とは、風水害,地震等による災害により公共施設に被害が発生する前,又はした場合における土のう積み,土砂及び倒木の撤去等の応急措置並びに人命救出,行方不明者の捜索の補助を行うことをいいます。
登録方法
「様式第1号 海田町災害協力事業者登録申込書」に必要事項を記入・押印のうえ、建設課に郵送または直接お持ちください。
登録の条件
次に掲げる条件をすべて満たす必要があります。
(1) 海田町建設工事競争入札参加資格者であること。
(2) 主たる営業所の所在地が安芸郡内,広島市又は江田島市内であること。
(3) 災害応急対策に協力すること及び「海田町災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱」の定めを遵守する旨誓約することができること。
(1) 海田町建設工事競争入札参加資格者であること。
(2) 主たる営業所の所在地が安芸郡内,広島市又は江田島市内であること。
(3) 災害応急対策に協力すること及び「海田町災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱」の定めを遵守する旨誓約することができること。
受付期間
令和元年度は随時受付を行います。
令和2年度以降は受付期間を設けて公募させていただく予定です。
令和2年度以降は受付期間を設けて公募させていただく予定です。
受付場所
【持ち込みの場合】
受付場所:海田町役場2階 建設課
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年始年末を除く)
【郵送の場合】
郵送先 :〒736-8601
安芸郡海田町上市14-18
海田町役場建設課
災害協力事業者登録申込担当宛て
受付場所:海田町役場2階 建設課
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年始年末を除く)
【郵送の場合】
郵送先 :〒736-8601
安芸郡海田町上市14-18
海田町役場建設課
災害協力事業者登録申込担当宛て
登録の変更及び廃止
登録内容に変更が生じたときは「様式第2号 海田町災害協力事業者に関する登録内容の変更届出書」、登録を廃止するときは「様式第3号 海田町災害協力事業者登録抹消届」を建設課に郵送または直接お持ちください。
登録証明書の発行
「海田町災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱」に基づき登録された事業者であることの証明書が必要な場合は、「様式第4号 海田町災害応急対策に係る協力事業者登録申請書」を建設課に郵送または直接お持ちください。
なお、登録証明書の郵送を希望される方は返信用封筒(切手を貼付した封筒に返信先を記載したもの)を同封または直接お持ちください。
※ 証明書の発行は申請日翌日以降となりますので、余裕を持って申請してください。
なお、登録証明書の郵送を希望される方は返信用封筒(切手を貼付した封筒に返信先を記載したもの)を同封または直接お持ちください。
※ 証明書の発行は申請日翌日以降となりますので、余裕を持って申請してください。