広島県福祉のまちづくり条例に基づく協議について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新ページ番号:0002283
広島県福祉のまちづくり条例の目的
この条例は,福祉のまちづくりに関し,県,市町村,県民及び事業者の責務を明らかにするとともに,基本方針を定めてこれに基づく施策を総合的に推進し,もって豊かな福祉社会を築くことを目的としています。
協議が必要な規模要件
整備対象及び事前協議対象施設一覧 [PDFファイル/152KB]
※高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) に基づく認定申請を行う場合は,条例の協議は不要です。
協議の時期
適用施設の建築等の前としてください。
目安としては,工事着手60日前で,かつ,建築確認申請を行う前程度です。
リンク
・条例の概要,整備基準等
福祉のまちづくり整備マニュアル
・協議様式等
広島県福祉のまちづくり条例施行規則
・条例本文
広島県福祉のまちづくり条例