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土地区画整理のあらまし

印刷用ページを表示する 掲載日:2008年12月2日更新ページ番号:0001659

整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有者等からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地等に当てて整備することにより、残りの土地(宅地)の利用価値を高めて、健全な市街地とする事業です。

効果

  • 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティがそのまま生かされます。
  • 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
  • 子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
  • 区域内のすべての宅地が、道路に面した形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
  • 上・下水道やガスなどの供給処理施設を一体的に整備できます。

特徴

一般の道路や公園を単独で個別整備する手法と比較し、区域内において、道路・公園・排水施設の新設・改善と宅地の整備とを総合的に行う土地区画整理事業は、次の特徴があります。

  • 利用度の低い残地が生じません。
  • 各宅地の利用しやすさの向上が公平です。
  • 既存の道路との変則的な交差が生じません。
  • 道路や下水道等を効率的に整備でき、手戻り工事を防止できます。

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