土砂災害防止法について
土砂災害防止法について
土砂災害とは
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域について
「急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域」
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)は,次のような区域です。
「急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域」
土砂災害特別警戒区域は,土砂災害警戒区域に含まれます。
急傾斜地の崩壊 |
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土砂災害警戒区域 |
急傾斜地(傾斜度が30度以上で,高さ5m以上)において,次の各号に該当する範囲 1)斜面の上端から水平距離10m以内 |
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土砂災害特別警戒区域 |
急傾斜地(傾斜度が30度以上で,高さ5m以上)において,急傾斜の崩壊による外力(※1)が建築物の耐力(通常の建築物が急傾斜地の崩壊に対して住民等の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれがある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさのことで,急傾斜地の崩壊に伴う土石等の高さに応じて決まる数値)を上回る範囲。 ※1 急傾斜地の崩壊による外力は,移動の力(土石等の移動により建築物に作用すると想定される力のことで,急傾斜地の高さ及び傾斜度,当該急傾斜地の下端から建築物までの水平距離に応じて決まる数値)と堆積の力(土石等の堆積により当該建築物に作用すると想定される力のことで,急傾斜地の高さ及び傾斜度,当該急傾斜地の下端から建築物までの水平距離に応じて決まる数値)に分類されます。 |
土石流 | ||
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土砂災害警戒区域 |
土石流の発生のおそれがある渓流(ただし流域面積が5km2以内)において,扇頂部から下流で勾配が2度以上の範囲(明らかに土砂が到達しない範囲は除く) |
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土砂災害特別警戒区域 |
土石流の発生のおそれがある渓流(ただし流域面積が5km2以内)において,土石流による外力(土石流により建築物に作用すると想定される力のことで,土石流により流下する土石等の量,土地の勾配に応じて決まる数値)が建築物の耐力(通常の建築物が土石流に対して住民等の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれがある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさのことで,土石流の高さに応じて決まる数値)を上回る範囲 |
地すべり | ||
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土砂災害警戒区域 | 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)および,地滑り区域下端から,地滑り地塊の長さに相当する距離(最大で250m)の範囲 | |
土砂災害特別警戒区域 |
地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が当該建築物に作用した時から30分間が経過した時において当該建築物に作用すると想定される力(地滑り地塊の規模等に応じて決まる数値)が建築物の耐力(通常の建築物が土石等の移動に対して住民等の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれがある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさのことで,土石等の高さに応じて決まる数値)を上回る範囲(地滑り区域の下端から最大60mの範囲) |
土砂災害警戒区域,土砂災害特別警戒区域における規制について
土砂災害警戒区域 |
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急傾斜地の崩壊などが発生した場合に,住民などの生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で,危険の周知,警戒避難体制の整備が行われます。 |
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警戒避難体制の整備 |
土砂災害による人的被害を防止するためには,住居や普段利用する施設のある土地が土砂災害の危険性がある地域かどうか,緊急時にはどのような避難を行うべきか,といった情報が住民の方々に正しく伝達されていることが大切です。 このため,市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法,土砂災害のおそれがある場合の避難地に関する事項及びその他円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるよう努めることとなっています。 |
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宅地建物取引における措置 |
宅地建物取引業者は,当該宅地または建物の売買にあたり,警戒区域である旨について,重要事項説明を行う事が義務づけられています。 |
土砂災害特別警戒区域 |
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急傾斜地の崩壊などが発生した場合に,建築物に損壊が生じ住民などの生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で,特定の開発行為に対する許可制,建築物の構造規制などが行われます。 |
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特定の開発行為に対する許可制 |
住宅宅地分譲や社会福祉施設・幼稚園・病院といった災害時要援護者関連施設(制限用途)の建築のための開発行為については,土砂災害を防止するための対策工事を行う必要があります。 |
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建築物の構造の規制 |
住民などの生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために,急傾斜地の崩壊などにともなう土石等が建築物に及ぼす力に対して,建築物の構造が安全なものとする必要があります。 居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち,特別警戒区域内の建築物の建築などに着手する前に,建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて,確認申請書を提出し,建築主事の確認を受ける必要があります。(新築・増築・改築が対象です) |
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建築物の移転などの勧告および支援措置 |
急傾斜地の崩壊などが発生した場合にその居住者など生命や身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の所有者,管理者または占有者に対し,特別警戒区域から安全な区域に移転するなどの土砂災害の防止・軽減のための措置について,都道府県知事が勧告できることになっています。 移転される方への支援措置として,住宅金融支援機構の融資や住宅・建築物安全ストック形成事業による補助があります。 |
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宅地建物取引における措置 |
特別警戒区域では,特定開発行為は,知事の許可を受けないと,当該宅地の広告,売買契約ができません。 また,宅地建物取引業者は,特定開発行為の許可について重要事項説明が義務づけられています。 |