建築物耐震改修促進事業補助金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年5月1日更新ページ番号:0007581
補助制度のご案内
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」と呼びます。)の改正を受け,旧耐震の建築物のうち不特定多数が利用する大規模な建築物である「要緊急安全確認大規模建築物」(以下「大規模建築物」と呼びます。)及び広域緊急避難路に沿って建築された一定規模の建築物(以下「緊急輸送道路沿道建築物」と呼びます。)について,その所有者は耐震診断を実施し,その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられました。
耐震診断の結果「耐震性が低い」とされた建築物は,その利用者の生命の安全や避難支援活動等に与える影響が大きいことから,自ら耐震改修を行い,地震に対する安全性を確保することが求められます。
海田町では,このような大規模建築物及び沿道建築物の耐震改修等に必要となる工事費の一部を補助する制度を設けています。
耐震診断の結果「耐震性が低い」とされた建築物は,その利用者の生命の安全や避難支援活動等に与える影響が大きいことから,自ら耐震改修を行い,地震に対する安全性を確保することが求められます。
海田町では,このような大規模建築物及び沿道建築物の耐震改修等に必要となる工事費の一部を補助する制度を設けています。
1 補助の対象となる建築物
次のすべてに該当する建築物が補助金の対象となります。
・耐震改修促進法附則第3条の規定により耐震診断を義務付けた大規模建築物であること
・大規模建築物でない場合,法第5条第3項第2号の規定に基づき広島県が耐震診断を義務付けた緊急輸送道路沿道建築物であること
・町内に存在する建築物であること
・国または地方公共団体等が所有するものでないこと
・耐震診断の結果,倒壊のおそれがあると判断されたものであること
・大規模建築物にあっては,建築物所有者等が町または県と災害時に建築物を活用した被災者の支援等の防災に係る協定等を締結しているまたは締結することが確実であること(除却を行う場合を除く)
・耐震対策緊急促進事業及び交付金を除く国の機関からの補助金等を受けることができる事業でないこと
・町または広島県が交付する他の補助金等を受けることができる事業でないこと
・耐震改修促進法附則第3条の規定により耐震診断を義務付けた大規模建築物であること
・大規模建築物でない場合,法第5条第3項第2号の規定に基づき広島県が耐震診断を義務付けた緊急輸送道路沿道建築物であること
・町内に存在する建築物であること
・国または地方公共団体等が所有するものでないこと
・耐震診断の結果,倒壊のおそれがあると判断されたものであること
・大規模建築物にあっては,建築物所有者等が町または県と災害時に建築物を活用した被災者の支援等の防災に係る協定等を締結しているまたは締結することが確実であること(除却を行う場合を除く)
・耐震対策緊急促進事業及び交付金を除く国の機関からの補助金等を受けることができる事業でないこと
・町または広島県が交付する他の補助金等を受けることができる事業でないこと
2 対象となる耐震改修等
次の耐震改修等の種類ごとにすべてを満たす工事が補助対象となります。
(耐震改修の場合)
・次のいずれかに該当するもので,耐震改修の結果地震に対して安全な構造となること
(1) 耐震診断判定書の交付を受けた耐震補強設計に基づき行われるもの
(2) 耐震改修に伴い建築確認を受ける必要がある場合は,検査済証の交付を受けたもの
・基礎の形式が杭基礎である場合,現況の基礎の安全性について耐震診断資格者等による確認がされたもの
※耐震改修促進法施行令第3条各号に掲げる工事は対象としません。
(建替えの場合)
・確認済証の交付を受けたものであること
・建替え後の延べ面積が,従前と比較して著しく小さくなるものではないこと
(除却の場合)
・建築物の全部の除却を行うものであること
※建築物の一部の除却を行う場合は耐震改修の適用を受けます。
(耐震改修の場合)
・次のいずれかに該当するもので,耐震改修の結果地震に対して安全な構造となること
(1) 耐震診断判定書の交付を受けた耐震補強設計に基づき行われるもの
(2) 耐震改修に伴い建築確認を受ける必要がある場合は,検査済証の交付を受けたもの
・基礎の形式が杭基礎である場合,現況の基礎の安全性について耐震診断資格者等による確認がされたもの
※耐震改修促進法施行令第3条各号に掲げる工事は対象としません。
(建替えの場合)
・確認済証の交付を受けたものであること
・建替え後の延べ面積が,従前と比較して著しく小さくなるものではないこと
(除却の場合)
・建築物の全部の除却を行うものであること
※建築物の一部の除却を行う場合は耐震改修の適用を受けます。
3 申し込みできる方
次のすべてを満たす方が補助金の交付を申請することができます。
・補助対象となる建築物の所有者等
・建築物所有者等に課せられた海田町の町税等を滞納していない者
・暴力団または暴力団員ではなく,かつこれらと密接な関係を有していない者
・補助対象となる建築物の所有者等
・建築物所有者等に課せられた海田町の町税等を滞納していない者
・暴力団または暴力団員ではなく,かつこれらと密接な関係を有していない者
4 補助金の額
次の(1)及び(2)のうちいずれか低い額に対し,建築物の種別ごとに定める補助率を乗じて得た額を上限とします。(千円未満切捨て)
(1)耐震改修等の対象となる部分の面積に51,200円(Is値が0.3未満相当である場合は56,300円,免震工法等特殊な工法による場合などは83,800円)を乗じて得た額
(2)耐震改修等に要する工事費の額
<補助率>
・大規模建築物の場合 269/600
・緊急輸送道路沿道建築物の場合 11/15
(注1)上記に関わらず、予算の範囲内での補助金の交付となります。
(注2)補助金の算定にあたっては,地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日国住街第223号,国住市第156号国土交通省住宅局長通知)の内容を参考にしてください。
(1)耐震改修等の対象となる部分の面積に51,200円(Is値が0.3未満相当である場合は56,300円,免震工法等特殊な工法による場合などは83,800円)を乗じて得た額
(2)耐震改修等に要する工事費の額
<補助率>
・大規模建築物の場合 269/600
・緊急輸送道路沿道建築物の場合 11/15
(注1)上記に関わらず、予算の範囲内での補助金の交付となります。
(注2)補助金の算定にあたっては,地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日国住街第223号,国住市第156号国土交通省住宅局長通知)の内容を参考にしてください。
5 申込期間
予算の状況により異なりますので,建設課(海田町役場3階)の窓口にご相談ください。
6 申し込み場所・方法
(1) 事業計画の承認申請
交付申請の前に,7の事業計画書を建設課(海田町役場3階)の窓口へ提出し,町の承認を受けてください。
(2) 補助金の交付申請
(1)の事業計画の承認を受けた後に,8の交付申請書に9の関係書類を添えて建設課(海田町役場3階)の窓口へ提出し,補助金の交付決定を受けてください。
交付申請の前に,7の事業計画書を建設課(海田町役場3階)の窓口へ提出し,町の承認を受けてください。
(2) 補助金の交付申請
(1)の事業計画の承認を受けた後に,8の交付申請書に9の関係書類を添えて建設課(海田町役場3階)の窓口へ提出し,補助金の交付決定を受けてください。
7 事業計画書
8 交付申請書
9 関係書類
・建築物,敷地及び耐震改修等に関する事項(別紙3)
・補助金交付申請額の算出方法及び算出内訳(別紙4)
・事業工程(別紙5)
・添付書類チェック表(別紙6)
・建築物の所有権を証する書面(3ヶ月以内に交付されたものに限る)
・区分所有者の団体が構成されている場合は当該団体の総会の決議書等
・耐震改修等に係る耐震補強設計図書,建替えまたは除却工事に係る実施設計図書
・耐震診断判定書の写し
・建築基準法第3条第2項に該当する旨を証する書類等
・改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し
・耐震改修等に要する工事費の根拠となる書類
・杭基礎について安全性が確認された旨を証する書面
・大規模建築物にあっては防災に係る協定締結書等の写し
・その他町長が必要と認める書類
・補助金交付申請額の算出方法及び算出内訳(別紙4)
・事業工程(別紙5)
・添付書類チェック表(別紙6)
・建築物の所有権を証する書面(3ヶ月以内に交付されたものに限る)
・区分所有者の団体が構成されている場合は当該団体の総会の決議書等
・耐震改修等に係る耐震補強設計図書,建替えまたは除却工事に係る実施設計図書
・耐震診断判定書の写し
・建築基準法第3条第2項に該当する旨を証する書類等
・改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し
・耐震改修等に要する工事費の根拠となる書類
・杭基礎について安全性が確認された旨を証する書面
・大規模建築物にあっては防災に係る協定締結書等の写し
・その他町長が必要と認める書類
10 注意事項
・耐震改修等は、町から補助金の交付決定を受けた後に工事業者と契約を交わし、着工してください。
・耐震改修等が複数年度にわたる場合は,交付申請の前に全体設計承認申請書を提出して町の承認を受けてください。
・耐震改修等が完了した後は、次のいずれか早い日までに町に実績報告書を提出してください。
(1)事業が完了した日から起算して20日を経過した日
(2)交付決定があった日の属する会計年度の末日
・耐震改修等が複数年度にわたる場合は,事業を実施した年度の翌会計年度の4月10日までに補助事業年度終了実績報告書を提出してください。
・建築物の構造に関する知識が必要ですので、申し込みにあたってはお近くの建築士事務所や工務店等に相談されることをお勧めします。
・補助事業に関する帳簿や書類は,補助事業が完了した日から起算して5年を経過すた日の属する町の会計年度の末日まで保存してください。
・耐震改修等が複数年度にわたる場合は,交付申請の前に全体設計承認申請書を提出して町の承認を受けてください。
・耐震改修等が完了した後は、次のいずれか早い日までに町に実績報告書を提出してください。
(1)事業が完了した日から起算して20日を経過した日
(2)交付決定があった日の属する会計年度の末日
・耐震改修等が複数年度にわたる場合は,事業を実施した年度の翌会計年度の4月10日までに補助事業年度終了実績報告書を提出してください。
・建築物の構造に関する知識が必要ですので、申し込みにあたってはお近くの建築士事務所や工務店等に相談されることをお勧めします。
・補助事業に関する帳簿や書類は,補助事業が完了した日から起算して5年を経過すた日の属する町の会計年度の末日まで保存してください。