新型コロナウイルスの影響により水道料金等の納付が困難な方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月11日更新ページ番号:0015762
新型コロナウイルスの影響により水道料金等の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の発生による影響で収入が減少し, 水道料金及び下水道使用料の納付が困難となった方は, ご相談に応じて, 給水停止執行までの期間を延長し, 納付までの猶予や分割納付をすることができます。
対象となる方
(1) 収入の減少により納付が困難となった方
(2) 現在誓約書内容の分割納付を継続されており, (1)同様, 納付が困難となった方
(誓約書の変更についてご相談に応じます。)
対象の料金
未納付の水道料金, メーター使用料及び下水道使用料
※何期分かは問いません。
申請方法
水道料金及び下水道使用料の納付について上下水道課へご相談のうえ, 納付の猶予期間(原則お約束から6ヵ月以内)や分割納付について誓約していただきます。(基本的には誓約書を提出していただきます。)
納付のご相談や誓約書の提出は, お電話や郵送でも可能です。詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
【問い合わせ先】
上下水道課(業務係) TEL:082-823-9214