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排水設備工事に関する申請書等の押印一部廃止について

ページID:0023415 更新日:2023年10月19日更新 印刷ページ表示
 事業者の皆さまの負担軽減と利便性向上のため、排水設備工事に関する申請書等の押印については、一部廃止となりました。なお、承諾書や委任状については、今まで通り押印が必要となります。詳細は、各様式を参照してください。

実施時期 令和4年2月14日以降受付分より

 各様式は、下記からダウンロードしてください。
また、確認申請書、開始届、完了届の用紙は、色紙を廃止し、白色で厚さ0.1ミリ程度の用紙に印刷してください。