下水道受益者負担金 猶予・減免制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月31日更新ページ番号:0000478
猶予
現在耕作中の農地や、災害などの不慮の事故が生じ、負担金を納付することが困難なときは、申請により納付が一定期間猶予されます。
区分 | 徴収猶予期間 |
---|---|
農地・雑種地 |
10年以内(宅地化されるまで) ※10年後に用途の変更がない場合は 再猶予が可能です。 |
洗車施設を整備していない駐車場 | 2年以内 |
災害、盗難等に遭い納付が困難なとき | 2年以内 |
他人の土地を使用しなければ下水道を流入させることが困難な土地 | 実況に応じた期間 |
減免
負担金は、すべての土地が賦課対象になりますが、一定の要件を満たすものについては、申請により負担金の一部または全額が減免されます。
減免の対象となる土地 | 減免の割合 |
---|---|
公道・公園・墓地・公道に準ずる私道・保安林・民営鉄道の踏切敷・生活扶助受給者 | 100% |
教育施設用地・社会福祉施設用地・私立の学校または幼稚園用地 | 75% |
庁舎用地・境内地 | 50% |
民営鉄道専用軌道敷 | 25% |
詳しくは、上下水道課業務係 電話823-9214へお問い合わせください。