学校における働き方改革取組方針
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月9日更新ページ番号:0016807
学校における働き方改革取組方針
令和2年4月改定
この度「県立及び市町立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例」第7条第2項の規定に基づき,「海田町立学校の教育職員の業務量の管理等に関する規則」において在校等時間の上限を定めたことから,平成31年4月に策定した「学校における働き方改革取組方針」について,取組期間や目標を再設定するとともに,現状や課題を踏まえた取組項目などの改定を行いました。
この度「県立及び市町立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例」第7条第2項の規定に基づき,「海田町立学校の教育職員の業務量の管理等に関する規則」において在校等時間の上限を定めたことから,平成31年4月に策定した「学校における働き方改革取組方針」について,取組期間や目標を再設定するとともに,現状や課題を踏まえた取組項目などの改定を行いました。