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教育委員会点検・評価報告書

ページID:0029002 更新日:2024年10月17日更新 印刷ページ表示

教育委員会点検・評価報告書

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定により,教育委員会は,毎年,その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い,その結果に関する報告書を作成し,これを議会に提出するとともに,公表することとされています。
 この点検・評価は,効果的な教育行政の推進に役立てるとともに,町民に対する説明責任を果たすことを目的としています。
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