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給水装置工事に関する申請書の押印一部廃止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新ページ番号:0023362
 事業者の皆さまの負担軽減と利便性向上のため、給水装置工事に関する申請書等の押印については、一部廃止となりました。なお、承諾書や委任状については、今まで通り押印が必要となります。詳細は、各様式を参照してください。

 実施時期 令和4年1月1日以降受付分より

各様式は、下記からダウンロードしてください。

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