ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 上下水道課(水道事業) > 宅地内の給水装置の漏水修理の範囲について

宅地内の給水装置の漏水修理の範囲について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月15日更新ページ番号:0030546

 道路に埋めてある水道管(配水管)から分岐してお客様の建物(家屋,店舗,工場等)までの給水管や止水栓,蛇口などを給水装置といいます。
 宅地内にある給水装置は、メーター本体を除き、お客様(建物等の所有者)の財産ですので、これらの維持・管理はお客様にお願いしています。なお、道路内の配水管や給水装置の修理については、海田町が行います。
 ご家庭などの給水装置に漏水などの異常があったときの修理は、海田町の指定を受けた水道工事店(海田町水道事業指定給水装置工事事業者)が行わなければなりませんので、【海田町水道事業指定給水装置工事事業者一覧表】を参考に修理を依頼してください。
 漏水を放置しておくと、陥没等による二次災害の恐れもありますので、早めの対応をお願いします。また、道路で漏水を発見した時の連絡等にもご協力をお願いします。

修理範囲図

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。